JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

事業承継税制の概要とH23年度改正(その2)

(その1)を読む< >(その3)を読む


吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、

宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


前回の(その1)でお約束した通り、

今回は、「事業承継税制」の内容について、

ごく簡単に書いてみたいと思います。


「事業承継税制」、もう少しきちんとした言い方をするならば

「非上場株式等に係る相続税贈与税の納税猶予制度」は、

つまるところ、読んで字のごとく、

非上場株式等の相続、贈与によって発生する

相続税贈与税の納付を猶予する制度です。


一見して興味を覚えられる方もいらっしゃるでしょうが、

もちろん、誰にでも、どんな場合でも適用されるわけもなく、

一定の個人が一定の条件を満たした場合にのみ、

その特例の恩恵を受けることができます。


これについても細かく書き出すと切りがないので、

詳しくは、国税庁のホームページで確認いただくということで、

贈与税ここ相続税ならばここを、ご参照ください。



とりあえず押さえておいていただきたいのは、以下の点。


税法におけるこの特例の適用を受けるには、

まず経済産業省で承認を受けなければならないこと。


株式等に係る被相続人または贈与者が、

その株式等に係る会社の代表権を持っていたこと。

その代表者及び特定の関係にある者が

筆頭の株主グループであり、50%超を保有していたこと。

贈与の場合は、その贈与のタイミングまでに

代表者だけではなく、取締役からも退任すること。


新たに株を取得する後継者は先代の親族で、

20歳以上であり、代表権を有すること。

新たに取得した株式は贈与税相続税の申告期限まで、

その全てを保有していなければならないこと。

贈与の場合は3年間役員であった者でなければならず、

相続ならばその直前において役員でなければならないこと。


その会社と、特定特別関係会社が

風俗営業会社ではないこと。

雇用の確保という性格もある法律なので、

常時雇用している従業員が一定数いること。


こういった要件を満たして初めて、

この特例の適用を選択することが可能になります。


そして適用を受けた場合には、

前経営者から贈与・相続により取得した株式等のうち、

後継者の保有する株式が

株主総会で特別決議が可能になる)

その会社の発行済み株式総数の1/3に

達するまでの部分については贈与税または相続税につき

一定期間、その納税が猶予されます。


こうして適用を受けた猶予税額については、

その適用を受けた経営承継者が死亡した場合や

さらに新たな承継者に経営と株式を引き継いだ場合など、

一定の条件を満たした時に、

その税額の納税義務が完全に免除されます。


つまり、税金を納めなくても良くなるわけです。


ただ、この猶予には一部または全部の

取り消し要件も定められていて、それに該当した場合には、

相当税額を利子税と合わせて納めなければなりません。



かなり大雑把に説明しましたが、このように、

後継者に与えられる制約・リスクはあるものの、

円滑に事業を後継者に承継し会社を存続させる為に

移転を行った非上場株式につき、

贈与税相続税の納税が猶予され、

最終的には税金が免除されるこの制度は

魅力のあるものだと言っていいでしょう。


ただ、実際に適用を受けようかと検討をした時に

使い勝手の悪いところがあるのが大きな問題なので、

次回、(その3)ではその辺りについて

説明をしたいと思います。