「輸出物品販売場」について その4
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
消費税法に規定する「輸出物品販売場」、
いわゆる「免税店」についての説明も
今回が4回目にして最後になります。
前回は申請書の提出先が税務署であり、
それですぐに許可が下りるということではなくて
国税当局が許可を与えるに相応しいか否か
審査するという過程を経る必要がある
ということを説明いたしました。
当然、審査の結果その申請が却下されてしまう
ということになる可能性もあるのです。
審査のポイントとして申請者が満たすべき
要件として公開されているのは、以下の3点。
(観光庁HP「さあ、免税店事業者になろう」より)
[1]次のイ及びロの要件を満たす事業者(消費税の課税事業者に限る。)が経営する販売場であること。
イ:現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
ロ:法第8条第7項《輸出物品販売場の許可の取消し》の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
[2]現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
[3]免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
続いて、許可要件についての説明を引用します。
「免税販売手続に必要な人員の配置」とは?
免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めているもの。なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではなく、パンフレット等の補助材料を活用して、非居住者に手続きを説明できる程度で差し支えない。
「免税販売手続を行うための設備を有する」とは?
非居住者であることの確認や購入記録票の作成など免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の設備があることを求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを求めているものではない。
要するに、税の滞納などをしていない事業者で
観光客の良く訪れる場所である等の
輸出物品販売場を置く意義の高い場所に
店舗を構えていて、かつ免税販売を行う体制が
しっかり整っていることが求められているのです。
事業者はこの要件を満たしていることを
証明する為に、申請書を提出する際には
一定の書類を添付することになっています。
国税庁が作成したチェックリストがありますので、
その pdf へのリンクを以下に貼っておきます。
許可申請添付書類自己チェック表(一般型)
許可申請添付書類自己チェック表(手続委託型)
なお、申請は事業者の納税地で行われますが
その許可は、場所的・物的・人的要件を総合判断し
「特定の場所」に対して許可を行うものですので、
例えば、許可を受けた店舗を移転する場合には改めて
移転先の店舗につき許可を受ける必要がある、
ということは合わせて覚えておいてください。
以上で、はなはだ簡単ではありましたけれども、
これまで4回にわたって行ってきた
輸出物品販売場の許可申請に関する
説明を終わらせていただきます。
許可取得に関するご相談は当事務所でも
対応させていただきますので、
是非、お気軽にご連絡ください。