JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

「輸出物品販売場」について その2

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


先月半ばに公開した前回のエントリでは
「輸出物品販売場」いわゆる「免税店」の
概要をごく簡単に説明しました。


そこで今回はそれの続きとして、
「輸出物品販売場」の2つの形態である
「一般型」「手続委託型」について
それぞれ特徴を書いてみたいと思います。


まず「一般型」ですが、免税販売の許可を取る、
といってイメージしやすいのはこちらかもしれません。


これは「一般」と名付けられているくらいですので
非常にオーソドックスな方式となっており、
要するに1つの店舗が単独で許可を取って
自身の販売したものについては自身が
店舗内で免税関係の手続きを行うものです。

つまり、1つの事業者の中で完結するパターン。


「手続委託型」はこれとは違い、
例えば大規模ショッピングモール等を
連想してもらえば分かりやすいかと思いますが、
テナント単体では無く、施設全体で一括して
「輸出物品販売場」の許可を取る形になります。


出店している各テナントのショップ内ではなくて
施設内にある「免税カウンター」において、
手続き業務を代行する「承認免税手続事業者」
外国人観光客等の購入した物品に関する
消費税の免税手続きなどをまとめて行うので、
ショップ側の視点から見るとしたならば
「手続」を「委託」しているということになるわけ。


「手続委託型」ではショッピングモールだけでなく、
特定の商店街がこのパターンで申請して
「輸出物品販売場」の許可を得たケースもあります。


いずれにせよ、1つの事業者だけでは完結しません。


「一般型」「手続委託型」それぞれにそれぞれの
メリットとデメリットがあるのですが、
その違いをまとめた表を以下に掲載してみます。


表にカーソルを合わせてクリックすると
別画面で拡大版が表示されます。


参考資料としてご覧ください。