JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

有給休暇の上限などについて

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


GWも終わりましたね。


今年の4月から初めて社会人になった
人達も多少は新しい生活に慣れたか、
朝晩の通勤電車の中での姿や
街中で見かける姿にも少しは落ち着きや
余裕のようなものが見受けられるかな、
というような感じになってきましたね。


しっかり働いて給与を得つつ余暇を活用しよう
というようなことを考えている人にとっては、
「有給休暇」への関心も大きいかもしれません。


有給休暇は労働者に与えられた権利であり
雇用者にとっては義務であるわけですけれども、
その付与方法は各事業者がそれぞれ
規程を作って定めていたりします。


が、これは好き勝手に決めていいのではなくて、
労働基準法により、これだけの期間勤めていたら
これだけの有給休暇を付与しなければならない、
という最低基準が定められていますので、
事業者は、その基準以上の有給休暇を
付与する内容の規程を作らなければいけません。


参考までに、厚生労働省が公表している
パンフレット「有給休暇ハンドブック」へのリンクを
下に貼っておきますのでご参照ください。



 「有給休暇ハンドブック」


勤め始めて半年で5日、最大で年に20日、
有給休暇は与えられることが分かります。


なお、その年内に消化しきれなかった有給休暇は
翌年に持ち越されることになるわけですが、
そこでも消化できなかった場合にどうなるかというと、
これは、切り捨てられてしまうことになります。


つまり、年間の有給残日数は、最大で40日なのです。


これは、同じく労働基準法において退職手当を除いて
賃金その他の請求権は2年の時効で消滅する、
と定められていることによるもので合法的なことです。


この時によく言われることに、どうせ取得できずに
消えてしまう有給休暇であるならばいっそのこと
買い取ってもらうということはできないのか、
という話があるのですけれども、
雇用者側に、これに応じる義務はありません。


そもそ労働基準法ではあらかじめ有給を買い取る
という行為そのものを法に反するとしています。


ただし、消滅してしまう有給休暇に相当する金銭を
会社が労働者に支払うことは違法ではないので、
労使間の協定でその旨が定められているような場合は
時効により消滅する有給を買い取ってもらうことも
法的に問題なく可能となっています。


有給休暇を最大限有効活用しようと思うのであれば、
実際に有給を取得するということの他に
自分の勤め先の規程の確認をするということも、
大事になってくると言うことができるでしょうか。


そうは言っても有給が取りにくい空気があるんだよ、
という人もいるでしょうし、いくら労働者の権利とはいえ
無理やりに有給を取得することは門がたちます。


そんな風潮を反映して法改正を行って、
雇用者が従業員に時期を指定して最低年間5日の
有給休暇を取らせることを義務化するという
動きもあるにはあるのですけれども、
これがどうなるのかも注目すべき点でしょう。