JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

「輸出物品販売場」について その3

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


年間で一番忙しくなる確定申告の
業務に忙殺されていたこともあって
少し遅くなりましたが、前回に続いて、
消費税の輸出物品販売場について
説明をしていきたいと思います。


といっても、その概念や背景にある考え方、
2つある許可の種類などについては
既に前回で説明済みですから、
今回は許可の取り方について書いてみます。



まず「輸出物品販売場許可申請書」の提出先。


輸出物品販売場=免税店 の拡大については
2020年の東京オリンピックもにらんで
国土交通省観光庁)が積極的に
その許可取得を推進しようとしていますが、
許認可権を持っているのはそこではありません。


前回に書いた「一般型」と「手続委託型」のいずれも
消費税等に関する免税の話になりますので、
その許可申請の提出は当然、税務署です。


ただし、税務署ならどこでもいいわけではなくて、
例えば「一般型」に関する規定を見てみると
その「一般型輸出物品販売場を経営しようとする
事業者の納税地を所轄する税務署」

提出するということが定められています。


法人であれば法人税の決算申告書の、
個人であれば所得税の申告書の、
提出先と同じという様にお考えください。


例えば東京都杉並区に本社事務所を置き
杉並税務署に申告をしている法人が、
渋谷のセンター街に構えている店舗を
免税店にしようと思って申請を出す際は、
店舗の場所を管轄する渋谷税務署ではなく、
杉並税務署に対して提出するのです。



また、申請を出せばすぐに免税店を
名乗ることができるというわけでもありません。


事業者が提出した申請内容については
国税当局が許可を与えるに相応しいか否か、
その内容を審査する
という手順が入るのです。


この審査によって要件を満たすと認められれば、
そこで初めて免税店の許可が下ります。


前述したオリンピックの影響もあるでしょう、
輸出物品販売場の許可申請については
その件数が最近増えているそうです。


その為、どうしても審査に要する時間が
長くなってしまう傾向があるようで、
私が昨年12月に申請書を提出しに
税務署に行った際には受付にて
場合によっては数ヶ月かかってしまう事も
あり得るという説明を受けました。


「ウチも免税店になろうかな」ということを
漠然と考えている事業者様におかれては、
タイミングによっては想定しているよりも
はるかに遅くなってから許可が下りることも
考えられるということを踏まえれば、
改めて許可申請について真剣にご検討し
なるべく早めの申請書提出をした方が、
もしかしたら、いいのかもしれません。



長くなりましたので、今回はこの辺で。


次回は許可申請後の審査について、
具体的にどのようなことが確認されるのか、
その辺りを説明しようと思っています。