JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

「輸出物品販売場」について その1

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


だいぶ前のエントリにおいて
簡単にその理屈的なバックボーンを
紹介したのが「輸出物品販売場」


いわゆる「免税店」のことなのですが、
私の担当している顧問先でこの許可の取得を
考えているという会社様がいらっしゃったので、
必要な提出物などを調べて準備し、
昨年末に税務署に提出をしてきました。


そこでこれをいい機会として数回に分けて、
「輸出物品販売場」についての話を
させていただきたいなと思います。


まず「免税店」とはどういう店のことをいうのか。


字面からはその店で購入する物品に対して課せられる
税金が免除される店であると読めるわけですが、
顧客である消費者が購入時に負担している
税金といえば、そう、消費税(及び地方消費税)です。


この免税サービスを受けることができるのは
主に日本を訪問している外国人旅行客。


その辺りの理屈を書いたのが、前回のエントリでした。


ここでも一応ざっくりと説明させていただくならば、
つまり観光客が国外に持ち帰って消費するものは
そもそも日本国内で消費が行われないので
日本の消費税を課すことはしない
、ということです。


なお、成田空港等で出国手続き後のエリアにある
「Duty Free」は関税が免税されることを意味します。


今回採り上げている「輸出物品配売場」は
「Tax Free」という表記が行われるものであり、
条件を満たす場合にはここで購入した品物は
消費税が免税されることになります。


ちなみに、前者は出国手続き後の保税地域での
買い物になりますのでこれも以前に説明した
消費税の4要件のうちの最初の1つ、
「国内において」を満たしませんから
そもそも最初から課税対象外ということになり、
消費税は発生しないことも覚えておいてください。


「Duty Free」も「Tax Free」も、どちらも消費税が
課せられないという点は同じなのですけれども、
その理論的な裏付けが大きく違っているのです。


ちなみに、最近は大手資本により普通の市中に
ブランドモノなどを購入することができる
前者の「Duty Free」なタイプの免税店を
開くという動きも出だしているようです。


市中のショップで商品の実物を確認し
購入の申し込みと支払を済ませた後に、
出国時の空港などで受取を行うというのが
一般的なモデルらしいので大筋で言うならば
これはイメージとしてはカタログショッピングを
連想してもらえばいいのかなと思っています。


「Tax Free」の方の「輸出物品配売場」については
2020年の東京オリンピックに向けて
観光庁が熱心に対象店舗の拡大を
アピールしている
のはご存知でしょうか。


今回の申請もその流れに乗ったものですし、
売店舗を経営されている事業者様は
今後の経営計画を考えていく際に、
「輸出物品販売場」の許可を取得する
ことを
真剣に検討してみるのもいいかと思います。


概要はこれくらいにしておきましょう。


次回以降は、実際の制度やその申請について
より具体的なところを書いて行きたいと思います。