JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

外国人旅行者と消費税

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


会計や税法に関する説明を
月に最低でも1回のペースで
このブログに掲載するように
しようというのが私の
個人的に決めたルールだったのですが、
今年に入ってから変に忙しくて、
1月〜3月は何も書くことができませんでした。


しかし、いつまでもそれではいけないというわけで、
確定申告業務もそろそろ終わることだし、
ここらでルールの再開をしようと、
今回は久し振りに税法の説明をしてみます。



さて、いよいよこの4月から
消費税等の税率が5%から
8%に上がりましたよね。


その消費税について、安部政権が現在、
外国人旅行者が国内で商品を購入した場合の
消費税免税となる対象品目を
これまでの電化製品や衣料などだけでなく、
それ以外の全ての品目にまで拡大することを
検討しているというニュースがありました。


そもそも消費税というのはその名の通り、
日本国内で消費活動を行うことに対する課税です。


しかし、例えば文具店で箱入りの鉛筆を買った人が
「その内の何本」を「いつ使ったのか」ということは
実際問題として把握が難しく課税困難である為に、
その1つ前段階である購入時において
消費税は課税されることとなっています。


この辺りについては4年ほど前
このブログでも書いていますので、
よろしければご参照ください。


これを踏まえた上で、例えば成田空港で
出国手続きを取った後の空港内の各種売店
消費税のかからない免税店であることなども
合わせて連想していただけば、
この方針も呑みこみ易いのではないでしょうか。


要は、日本国内で購入した物品であったとしても、
その消費活動が国外で行われるのであれば
消費税の課税の対象にはならない、ということです。


とはいえ、例えばどこかのコンビニで
外国人旅行者が弁当等を買って行ったケースなど、
明らかに国内で消費する(食べる)ということが
想定されることもあるわけで、
ですから従来はこの免税措置の対象になるのは
飲食料品や化粧品等の消耗品などを除く
通常の生活用物品に限ると定められていました。


* その他の要件については、以下をご参照ください。
   国税庁タックスアンサーNo.6559


今回の改正案はこの制限を取り払うことで
日本土産として人気の菓子や化粧品も免税対象とし、
外国人旅行者の国内での物品購入を後押しして、
さらには観光客誘致にも繋げようという狙い。


方向性としては理解でき、納得できます。


ただ、小規模な個人経営の小売店等で
いちいちその客が外国人旅行者かどうかなど
把握できないということになれば、
旅行者に免税申請書類などを携帯してもらい、
物品購入時に店側による確認を得て
レシートと共に保存しておいて
出国時に空港内で消費税相当額の
還付手続きを取ることができるようにするとか、
そんなやり方が考えられるでしょうか。


空港税関での人件費の増加を避けるには
何らかの電子手続きができるようにするのが
いいのでしょうけれども、その場合、
購入の事実証明をどう担保するのかが
課題となってくるでしょうか。


この件に関する本格的な議論は
これからということになるのでしょうし、
細かいところはまだ決まっていないのでしょう。



なお、消費税の仕組みなどについては
当ブログ内で同内容を採り上げたエントリを
ここで一度リスト化していますので、
よろしかったらそちらもご覧ください。


消費税関係の話題では、Amazonなどの
海外に設置されたサーバからの配信事業について
今後の法改正に関する動きがあったのですが、
それについては、また次回にでも。