JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

2ヶ所給与と社会保険

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


通知カードの発送が遅れていますが、
来年1月1日のマイナンバー制度の
運用開始まで残すところわずか。


これにより副業などの所得も個人に紐づけられるので、
会社に内緒のバイトをしていた人などからは
今後それがやりにくくなるということを
心配する声も聞こえたりしていましたよね。


ところで、2ヶ所から給与をもらっているような場合、
社会保険の扱いはどのようになるのでしょうか。



ちなみに社会保険の加入用件は規定上、
1日または1週間の所定労働時間が一般社員の3/4以上で
1ヶ月の所定労働日数が一般社員の3/4以上あること。


目安としては週に30時間勤務というのが一般的です。


2ヶ所の勤務先の双方でこれを満たすことは
普通の勤め人ではめったなことでは無いでしょうから、
通常は加入用件を満たしているいずれかの会社で
社会保険に加入するということになります。


しかし、仮にその人がその会社の役員である場合、
特に代表取締役であったりすればなおさらに、
2ヶ所共に加入用件を満たすことも考えられます。


こういう場合には、その人は両方の会社で
社会保険に加入しなければなりません。


その際の標準報酬月額はそれぞれの会社から
もらっている給与・報酬の額の合算額により算出され、
保険料は個々の支給額の比率で案分されます。


なお、2ヶ所以上の会社で社会保険
加入することになったときには、
「健康保険・厚生年金保険被保険者
所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、
手続き等を主に行う会社を決めることになります。


当事務所の推奨している給与計算ソフトの
「PX2」及び「あんしん給与」は残念ながら
この2ヶ所給与の社会保険料案分には
自動計算が対応してくれていません。


ですので、これに該当することになった場合には、
毎月の給与から控除する社会保険料
実額入力で登録する必要があります。



その必要があってやり方を詳しく知りたいという方は、
各監査担当職員にお問い合わせください。