その仕訳、消費税率はあっていますか?
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
消費税の税率が8%に上がってから
あともうほんの数日で、
半年が経過しようとしています。
税率変更前後の会計上の扱いとしては、
その取引が行われた日付が
平成26年4月1日以降であれば8%を適用、
3月31日以前であれば5%を適用というのが
基本的な大原則であることは言うまでもありません。
完成工事基準を採用している建設業には
工事請負契約の経過措置もありますが、
一般的には上記のように4月1日を境にして、
その前後で取り扱いが変わるわけです。
しかし、実は4月1日以降に発生している中にも、
どんな事業主にも普通にありそうな取引で
経過措置として5%で処理すべきものがありますが、
それを8%として誤処理してしまっている事例が
結構な数、見受けられているようです。
その内、2つを今回は紹介します。
1)リース取引
中途解約ができず、そのリース資産にかかる経費を
借り手が実質的に負担するなどの要件を満たす
ファイナンス・リースは売買と同じ処理をするので、
資産の引き渡し日が4月1日以降かどうかで
どちらの税率を適用するかが判断されます。
一方、それ以外のオペレーティング・リースについては
賃貸借処理とされますのでその支払い対象月が
4月1日以降かどうかで判定しそうなものですが、
実は、一定の要件を満たす契約については
その終了の時まで5%の消費税率を適用して
会計処理をすることとされているのです。
具体的には、契約を締結した日が
平成8年10月1日〜平成25年9月30日の間で、
締結時にリース期間と期間中の支払額が決まっており、
この金額の変更を事業者が求めることができず、
契約期間中に自由に解約することができないこと、
等の要件が満たされている必要がありますが、
これに該当すれば、例えば9月分のリース料でも
10月分のリース料であったとしても、
消費税率は5%として処理することになります。
自分の交わしている契約がファイナンス取引なのか、
それともオペレーティング取引なのか分からない場合は、
税理士やリース会社などに問い合わせて
確認してみることをお勧めいたします。
2)返品・値引きなど
こちらは上記のリース取引よりも、
理屈として分かりやすいと思います。
売上、仕入ともに同じ扱いになるのですが、
話は非常に単純なことであり、つまり、
「5%の税率が適用された売上・仕入」の取引に対し
「返品」「値引き」などが発生した場合には、
その返品や値引きも5%で処理するということです。
もちろん、貸倒れ処理についても同様の扱いなので、
その点も記憶にとどめておいてください。
無論、貸倒れなんて無いにこしたことはありませんが。
以上、かなり簡単な説明になってしまいましたが、
消費税率の適用に関して誤りやすい2点でした。