JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

相続税の基礎控除額

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


4月1日から消費税等の税率が
5%から8%に上がりましたが、
それ以外にも幾つか、
増税となる税金があります。


相続税法により規定される、
相続税贈与税がその1つです。


税理士試験試験の為に勉強中の税目について
何かを書くのも(何しろまだ合格していないので)
正直、少々気乗りがしなかったのですが、
今年の税理士試験も終わりましたし、
改正は来年なのですから、そろそろこのブログでも
これを採り上げないわけにはいかないでしょう。



相続税法が変わるということ自体は
2013年の税法改正項目として
以前から既に話題になっていることですし、
私の勤務先の事務所でも関与先その他に
アナウンスしている話ですから、
既にご存知の方も多いことでしょう。


今回は、その中でも一番大きいと思われる、
相続税基礎控除の引き下げについて
当ブログでも簡単に説明したいと思います。


この話は特に色々なところで報じられているので、
今さら、と思われるかもしれませんけれど、
相続税の改正について書いて行こうとするなら、
そして相続税というものについて説明をするには、
まずはここに触れなけいわけにはいきません。


相続税には、取得された遺産の評価額総額の内
一定金額に至るまでは税金をかけないという、
基礎控除」といわれるものがあります。


別の言い方をするならば、
遺産の総額から非課税財産を差し引いた
相続税の課税価格の合計額が
遺産に係る「基礎控除」を超える場合に、
その超えた金額に対して相続税
課税されるということです。


では、その「基礎控除」の金額が
どのように求められるのかなのですが、
これは現時点では以下の算式によります。


「5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数」


これが、改正後の平成27年1月1日からは、
次のように減額されることになります。


「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」


つまり、従来に比べると60%相当額になるわけです。


例えば遺産の総額が7,000万円で、
法定相続人が配偶者と子供2人の計3名、
というケースを想定してみましょう。


現在であればこの場合の基礎控除額は8,000万円。


つまり遺産の総額よりも控除が大きくなり、
結果として相続税は発生しません。


しかし、同条件で税法改正後となると
基礎控除額は大きく減額されて4,800万円。


ですから、7,000万円との差額となる
2,200万円に対して、相続税が課せられます。


全相続件数に占める相続税の納税義務者の割合が
これにより2〜3%増加する
と予想されており、
また、もともと相続税の納税義務のあった人についても
その税額が増えるということになります。



そもそも相続税がどういう計算によって
課税されるものなのかということも含めて、
その他の改正点などについても、
ちょっと時間はかかってしまうかもしれませんけれど、
これから少しずつこのブログで説明して行くつもりです。


とりあえず、自分のところは相続税はかからない
と思っている方であっても上記の改正の影響で
税額が発生することになるケースがありますので、
一度試算してみることをお勧めいたします。




ちなみに私の勤務先事務所では相続税改正を受け、
そもそも相続税がどういう税金なのか、
というようなことについて書かれた本を
相続対策などに関心をお持ちの方に対して
無料贈呈するキャンペーンを行っています。


詳しくは、右のリンク集から、
公式HPをご覧ください。