JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

収入印紙に係る改正点

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


今年の税制改正に関するエントリー、
今回は、収入印紙に関し、
税額軽減措置の延長などについて、
書いてみたいと思います。


不動産の譲渡、建設工事の請負の契約書に関し、
今年の3月末から1年延長された現行の軽減措置は、
その契約金額が1,000万円を超えるものにつき、
本来の税額よりを軽減した金額の収入印紙
貼ることとされています。


更に、消費税等の税率が8%に上がることでの
住宅関係の駆け込み需要とその後の落ち込みを考慮して
平成26年4月〜平成30年3月末までの4年間は、
税率を下の表のように引き下げることとなりました。



また、現行、金額が3万円以上となる領収書には
収入印紙の貼付が必要とされていますけれど、
これについても、平成26年4月以降は
5万円以上の場合に貼付、というように改正されます。


印紙税については、いくらの印紙を貼らなければならないか、
そもそも収入印紙貼付の必要があるかどうか、
なかなか分からずに迷うことが多いと思います。


うっかり間違った処理をしてしまうよりは、
迷った時は国税相談センターに電話するなどして
国税当局に確認をしてしまうか、
あるいは顧問の税理士に質問するなど、
事前の確認をしておいた方がいいでしょう。


印紙税軽減措置の延長