交際費の損金算入特例の改訂
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
第1回、第2回、第3回、第4回と
昨年秋からこのブログで少しずつ、
接待交際費に関する会計処理などにつき
エントリを書いてきました。
このブログに採り上げる内容は、
当然ですけれどもそのエントリを書いた時の
現行税法に則って書いているのですが、
当然、それ等については国会の審議を経て
改正が加えられることがあります。
接待交際費の扱いについても、
昨年10月の第1回で簡単に触れた
中小企業の損金算入限度額について、
大きな改正がありました。
それが、定額控除限度額の引き上げと、
同限度額までの損金不算入措置の廃止。
つまり、これまで交際費について
税法上の損金として認められていたのは、
支払総額が600万円に達するまでで、
更にその中の10%が税額計算上、
利益に加算されてから税率を乗じるという
法制度になっていたのですけれど、
これが、800万円に達するまでの全額
損金として認められるようになるのです。
既にあちこちで取り上げられていることなので、
情報としての新鮮味は薄いでしょうが、
交際費の処理の話もひと段落ついたので、
このタイミングで説明させていただきました。
そしてこの件については言葉よりも
図示する方が圧倒的に話が分かりやすいので、
随所で既に公開・配布されているものなどを
色々と参考にさせていただきつつ、
下のような図表を作ってみました。
カーソルを合わせてクリックすると
大きなサイズで表示されるので、ご確認ください。