JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

ご祝儀・香典に関する注意点

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


確定申告業務に追われ
前回から間が開いてしまいましたが、
接待交際費に関する会計処理について、
その第4弾を書いてみたいと思います。


今回は慶弔費について。


取引先で慶事または弔事があった時に、
会社から代表者が式に出席し、
祝金や香典などを持参することってありますよね。


収益を上げる為の直接的出費ではなく
お付き合いの中で発生する出費になるので、
当然これらの出費の勘定科目は
「接待交際費」を使うことになるわけですが、
ここで問題になってくるのが経費性の証明。


つまり言い換えれば、支払先と会社との関係を
どのようにして証明するか、ということです。


会社の使った経費に関しては基本的に
「いつ」「誰に」「どんな内容で」「いくら払ったか」
の4点が明確になっている領収証を以って、
その証明書類とします。


とはいえ、そもそも御祝儀や香典というものと、
領収証というのは相容れない概念ですよね。


高額のものはさすがに領収証が必要ですが、
それ以外に領収証を貰えない性格の出費を行った際は
上記4項目を記載した支払明細書を作成し、
経理担当や社長から承認を得て精算することで
領収証に代えることができます。


ただし、ご祝儀、香典の場合にはこれに加えて、
その慶事・弔事が実際に行われたこと、
および支払先と会社との関係を証明する為に、
式の案内状などを合わせて保存しておくべきです。



なお、社内の人間とその家族に対して
祝金や香典を支払った場合には、
「福利厚生費」として取り扱われますので
上記の問題は発生しませんけれども、
その場合でも、案内状の保存はした方が無難です。