JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

国外居住親族に係る扶養控除等

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


10月となり年末調整の
時期が近づいてきました。


皆様のお手元には生命保険会社などから、
年調に必要な支払保険料の控除証明書が
これから順次届き出すと思いますので、
無くさないように保管をしておくか、
あるいは会社に持って行ってしまうなどの
対応を取るのもいいかもしれません。


年末調整処理の為に必要な
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び
「給与所得者の保険料控除申告書
兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」

及びその「記載例」は、国税庁のHPで
既にダウンロードが可能となっています。


このうち「扶養控除等(異動)申告書」については
前年と比べ大きく変わっているのが分かります。


まず最初に、一見して気が付くのが
本人と配偶者・扶養親族の氏名の下に
マイナンバー(個人番号)の記載欄があること。


そして、「所得の見積額」の記載場所の下にできている
「非居住者である親族」と「生計を一にする事実」欄。


「非居住者である親族」とは平たく言うならば
「国外に居住している親族」のことなのですけれども、
実は所得税法の改正により来年以降に
この「非居住者である親族」を扶養者として
源泉所得税の扶養控除を受けようとする場合、
「扶養控除等(異動)申告書」に一定の記載をし、
一定の書類を添付しなければならなくなったのです。


子供が海外に長期留学しているケースなども
これに相当することが考えられますが、
今回の改正で一番影響を受けることになるのは
海外から来日して日本で働いている人でしょう。


これは、実際には扶養の事実が無かったり
日本の民法が規定する親族に該当しなかったり
するような人もを扶養親族として申告することで、
不当に扶養控除の適用を受けている事例が
問題視されていることと無関係ではありません。


具体的には親族関係を証明する為の書類と、
生計を一にしていることの証明としての
海外送金の事実が確認できる書類の、
両方が必要になってくることになります。


細かい説明を書きだすと長くなりますので、
これ等について分かりやすく書かれている
国税庁HPのQ&Aへのリンクを下に貼ります。


「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A
 (源泉所得税関係)について」


適用範囲や書類の種類等については
この上記リンクから表示される pdf を
ご覧いただきたいのですけれども、
私が一番気になったのは、Q23。


これは、「非居住者である親族」が
生計一であることを証明する為の
海外送金を証明する書類はその親族の
1人1人につき添付する必要があるというもので、
これはさすがにどうかと思う内容です。


例えば家族の生活をさせる為に
日本に出稼ぎに来ている労働者が、
本国の実家にいる両親や弟妹に対して
生活費や学費を送金しようという場合には、
通常は父または母の銀行口座に対して
まとめて全額を送金しますよね。


その方が、送金手数料も安く済みますし。


しかし、このQ&Aによればこういうケースで
父、母、弟、妹の4人を扶養親族にするには、
その個々に対して送金している事実が
証明されなければ駄目だというのです。


つまり、例えば父の銀行口座にのみ
まとめて送金しているような場合には、
父しか扶養親族として認められない。


うーん、これはさすがに情が感じられないような……


不正な脱税行為を排除する為には
自己申告だけでは認めるわけにはいかない、
確たる証拠のあるものでなければ駄目だ、
という性悪説にのとったような考え方になる。


ならざるを得ない、というのは、理解できますが。


この改正の適用は平成28年1月1日からなので、
送金の控など、「生計を一にする事実」の
証明を添付しなければならないのは
来年の年末調整の時になるはずです。


つまり、証明書が必要になる送金の事実は、
平成28年のもの、ということになります。


今後、注意すべき重要な改正ですね。