給与・雇用関係の法人減税
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
今年の税制改正では、
サラリーマンの所得増加や
雇用の促進を目的とした
項目がありますので、
今回はそれを簡単にご説明します。
まずは、以前からあった雇用促進税制。
これは法人・個人事業主が従業員を増加させた場合、
その増加人数に応じて法人税・所得税が
一定額が控除されるというもので、
今回の改正では増加人数1人あたりの控除金額が、
20万円から40万円に引き上げられました。
この制度の適用対象となるのは、
法人が平成25年4月1日から同26年3月31日
までの間に開始する各事業年度で、
個人の場合は、平成26年1月1日〜12月31日です。
詳しくは、厚生労働省作成のリーフレット、
または「Q&A」に詳しいので、
ここで言葉短かに説明するよりも、
そちらををご覧いただく方がいいかと思います。
もう一つが、今回創設された、所得拡大促進税制。
こちらは青色申告書を提出する事業者が対象で、
法人は平成25年4月1日から同28年3月31日
までの間に開始する各事業年度、
個人の場合は平成26年1月1日から同28年12月31日
に一定の基準を満たせば適用されるというもの。
簡単に言うと、従業員に支給する給与等の支給額が
一定の要件を満たす増加をした場合に、
増加額の10%相当額の税額控除を受けられる、
というような内容になっています。
こちらのもう少し詳しい内容については、
経済産業省のこのページに要件やQ&Aが
公開されていますので、ご参照ください。
なお、これ等の2つの税制は併用することができず、
どちらか一方の選択適用となりますのでご注意を。
また、雇用促進税制の適用を受けるには、
適用を受けようとする事業年度の開始から2カ月以内に
ハローワークに事前の申請をする必要があります。
ですので、例えば3月31日が決算日の法人は、
今月の末日までに所定の雇用促進計画書を
作成の上でハローワークに提出し、
承認を得なければいけません。
以上をふまえ、今後、従業員の雇用を計画している、
または昇給を計画しているという事業者様は、
この2つの税制の適用を受けられる可能性がありますので、
上記リンク先などを利用して要件を満たすかどうか、
検討をしてみることをお勧めします。
もちろん、税理士にご相談いただく手もあります。
私の勤務先である宮内会計事務所でも
いつでもご相談を受け付けておりますから、
お気軽にお問い合わせください。