収入印紙の貼り忘れにご注意を!
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
三が日も終わりましたから、
こちらをお読みの皆様も
そろそろ仕事始めでしょうか。
それはつまり確定申告の季節も
近付いてきたということです。
この時期になると、納税者の申告意識を高める為、
というと聞こえがいいですが、要は脱税をしないよう
脅す意味も込めて、税務調査による摘発のニュースが
幾つかリリースされるというのが毎年のパターンです。
架空の経費計上や売上隠しなどによる脱税行為が
論外であるのは言うまでも無いことですけれど、
適法な会計処理や申告を行っていると思っていても
ひょんなところにうっかりとした見落としがあったりして
結果的にかなりの追徴税額を納付することになる、
というケースもそんなに珍しいことではありません。
その典型の1つが、収入印紙の貼付漏れ。
印紙税法の規定により、一定額以上の領収証や
契約書等には、それぞれ定められた額の
収入印紙を貼付した上で流用ができないように
割り印などを押さなければなりません。
作成した文書が印紙税の課税対象になるかどうかは
その内容により判定されることになりますが、
ちなみに印紙税法に定められた定義は以下の通り。
1. 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること
2. 当事者の間において課税時効を証明する目的で作成された文書であること
3. 印紙税法第5条(非課税文書)の規程により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと
作成したものが課税文書なのか非課税文書なのか、
前者だとしたら具体的に幾らの印紙を貼付するのか、
そういったことが分からないという場合には税務署や、
当事務所の関与先様であれば各監査担当などに
お気軽にご質問、ご相談をされるのがいいでしょう。
念の為、国税庁の公表している一覧表への
リンクを貼っておくことにいたします。
これを見ただけでは良く分からないという人も
多いのではないかとは思いますけれども、
ひとまずは参考までに、ということで。