JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

消費税の仕組み(平成23年改正 その1)

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


昨年の8月末から9月半ばにかけて、
このブログにおいて、
消費税というのが一体どういう税金で
どういう時に課税されるものなのか、
消費税法に規定されている基本的なことを
5回に分けて説明させていただきました。


今回はそこで書いた内容、
特に「その5」で書いた「免税点」について、
平成23年度の改正内容を説明したいと思います。
一定以下の課税売上しかない場合には
納税義務が免除される規定が消費税法にはあり、
その「一定」の判定基準となるのが、
年間の課税売上高1,000万円という、
いわゆる「免税点」と呼ばれるラインです。


その基本的な判定方法が、
つまり「その5」で説明した内容なのですが、
今回の改正で、ここに大きな変更が加えられました。



今回の改正内容の概要については、
その大筋が固まりつつあった2月末の時点で
一度書いてもいるのですが、
この際ですから、改めてここでも書いておきましょう。


前述の「免税点」の要件を満たすか否かの判定は、
基本的に、対象となる課税期間の2期前の課税期間の
課税売上高が幾らであったかにより、
行うこととされています。


これに対し、この消費税の免税点制度について、
「課税売上高が1,000万円を超えることが
 期の途中で明らかとなった場合には、
 その翌期から課税事業者とする」

という基準を付け加えるというのが、
つまり、今回の消費税法改正内容の1つです。


具体的には、その課税期間開始の日から
6か月を経過する日までの期間(特定期間)
における課税売上高が1,000万円を
超えるかどうか
を見る、ということになります。


なお、課税売上高に代えて、
その特定期間における「給与等支払額」を用いて
この判定を行うことも認められています。


このどちらを使うかは納税者の任意選択です。


その事業者がどのような事業を行っているかや、
当該事業年度の経営成績にも左右される為、
ケース・バイ・ケースで一概には言えませんが、
通常、売上以上の給与を支給するというのは
余程売上高が急落している場合以外には考えづらく、
大体の場合には、課税売上高ではなく、
給与等支払額を使用することを選択した方が
納税義務の判定上は有利になりそうな気がします。


ただし、絶対そちらの方が有利だと
決めつけてしまうのは危険です。


今回の改正内容に該当することになりそうな時には、
両方のケースを十分検討した上で、
どちらを利用することにするかを選択すべきです。


不安であれば、税理士などに相談するのもいいでしょう。



この新たな基準により
納税義務の有無が判定されることになるのは、
平成25年1月1日以降開始の事業年度です。


つまり、個人事業主であれば来年から、
事業年度が1年の法人であれば
12月末日決算の法人から、
この改正が適用され、1月1日から6月30日の
課税売上高(または給与等支払額)の金額で
翌期の納税義務が判定されることになるわけです。



以上、今年の消費税法改正の内、
納税義務判定に関するものについて
ごく簡単に説明しましたが、いかがでしたでしょうか。


長めになってしまったので今回はここまでにしますが、
次回は今回の補足などを書いてみたいと思います。