JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

源泉所得税と年末調整(その2)

(その1)を読む< >(その3)を読む


吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


ちょっと日数が経ってしまいましたが、
前回に続いて、年末調整の仕組みについて書いてみたいと思います。


(その1)では、源泉所得税というシステムを説明したところで、
文章がかなり長くなってしまったので
一旦の区切りとさせていただきましたので、
今回は、毎月の源泉所得税額が
どのように決まっているかについてから、説明させていただきます。




そもそも所得税というのは暦年課税される税金です。
つまり、その年の所得の金額が合計幾らになるのかが判明してから、
その合計額に対して様々な調整を加え、
そして調整後の金額に所定の税率を乗じて税金が計算されるのです。


これは年末調整をテーマにしている文章ですので、
給与以外の所得、例えば家賃収入といったようなものがあるので
確定申告をしているという事例のことはまた別の機会に説明しますが、
例え所得が給与だけだとしても、
年俸制で最初から確定しているような場合でなければ、
その年の所得金額はその年が終わるまではっきりしませんよね。


ですから、その人が負担すべき所得税の金額も、
その時点までは計算できません。


これは、所得税というものの性格上
止むを得ないことではあります。


しかし、例えば年の瀬である12月の最終給与、
あるいは冬季賞与から1年分の税金が
一気に差し引かれたら、どうでしょう。
正直、それは厳しいですよね。


そこで、給与所得者に対しては(その1)で書いたように、
1月から12月の給与及び賞与に付いて、
それが支給されるたびにその支給額からあらかじめ、
一定の消費税を事前に納めることになっているのです。


それに、こうすることによって税務署側にしても、
所得税の取りはぐれが無い、税金の安定徴収に繋がる、
ということにもなります。




では、実際に幾らの金額を給与から徴収するか。


もちろん各事業者の自由意思に任されているはずはなく、
金額と扶養者の数とを判定要素として決められている
税額を使うことになっています。


その税額が記載されているのが、国税庁が発表している
「給与所得の源泉徴収税額表」。


その給与が月額で決まっている場合には「月額表」、
日給の場合には「日額表」を使います。


注)「甲」の欄をご覧下さい。「乙」と「丙」については、
   今回は説明は割愛させていただきます。



賞与の場合にも同様の税額表がありますが、
こちらは前月の給与をベースに率を計算するので、
給与のものとはちょっとだけ算出方法が異なります。
ここではそういうものもある、
という程度で、ひとまず認識しておいて下さい。




さて、もちろん、その月の給与の金額が分かったからといって
それで年収が確定するわけではありませんから、
これはあくまでもその月の給与を目安にした概算税額です。


年末調整というのは、
年の最後に正しい計算で確定した所得税額を算出し、
その額と月々に納めてきた概算額との差を調整する行為を言います。


……と、ここまで書いたところで、今回はここまで。


次回(その3)では、年末調整の実際の作業について、
簡単に書こうかと思います。