JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

住民税は1年遅れ

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


先月は住民税の年度改定月でした。


個人住民税は暦年の所得に対して課税をするので、
その年の1月1日から12月31日までに
個人が得る所得の金額が確定しない限りは、
税額の算出もできないという性格を持っています。


給与支払者が提出する支払明細書(総括表)、
そして個人事業主の確定申告書などのデータが
各市区町村の手元に揃うのは、3月中旬〜4月末。


流れとして、それから税額の計算が行われるわけで、
どうしても各納税者または給与支払者に対して
税額の通知が行われるのは5月になり、
例えば平成23年の所得に対する住民税を支払うのは
平成24年6月以降といことになるわけです。


上記の事情があるのである程度は仕方が無いとはいえ、
この結果、どういう問題が出てしまうのかというと、
主だったところで、次の2点。


1)
新たに給与などを得ることになった新社会人の場合、
就職1年目の給与からは住民税が控除されず、
2年目の6月以降から控除に始まって
給与の手取り額が急に少なくなることになる。


2)
退職をして給与の支払を受けなくなり
所得が全く無くなったとしても翌年の6月から1年間は
住民税を納めなければならない。


このうちの前者はともかくとして、
後者は結構大きな問題かもしれません。


充分な退職金でもあればそこから税金が払えるので
それはそれでいいのかもしれませんけれども、
昨今の経済情勢の、特に中小企業では
退職金そのものが無いケースも多いでしょう。


生活費をどう確保するかということもあるのに、
非常に頭が痛くなる話だと言えます。


所得税と同様に、課税対象年の給与から毎月、
概算の住民税を徴収しておいて、
最後にそれを精算するという方式への変更も
税制改正の検討項目に入っていたかと思うのですが、
現状、それについては全く音沙汰は無いようです。