源泉所得税と年末調整(その1)
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吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
税務署での用紙配布もそろそろ始まるでしょうし、
年末調整の時期が近づいてきました。
何を言っているんだ、12月給与はまだまだ先だろう、
と思われる人も多いかもしれませんが、
事務的なところで言わせていただければ、
そろそろ年末にかけての業務の段取りを考えねばならない時期であり、
当然、年末調整という作業をどのように進めるか、
この辺りでしっかりとスケジューリングしておく必要があります。
私も自分の担当しているお客さんの年末調整について、
いつまでに何をどうするといった段取りを始めようと考えています。
ところで、この年末調整という手続きは一体どういうものなのでしょう。
お客様のところを月次監査で訪問させていただいた際に、
そこの社員の方と話をさせていただくと、
皆さん、結構な率でこれをご存じない。
自分のことを振り返って考えてみても、
会計事務所に転職する前に別の会社で働いていた時には、
年末調整がどんな処理なのかなんて一切知りもしなかったですし、
実際、それが普通なのだと思います。
年末調整について分かりやすい例えを考えてみたのですが、
おそらく、「仮払いの代金の精算」と認識していただけば、
一番しっくりくるのではないでしょうか。
代金と言われてもイメージできないと言われるかもしれませんが、
私たちが納めている税金、ここでは所得税ですが、
それは私たちが国から様々な行政サービスを受ける為に
支払っている代金なのだと考えてください。
つまり毎月、国に対して私たちが支払っている代金。
それが給与から天引きされている源泉所得税です。
この源泉所得税についても、
どういうシステムか簡単に説明しておきます。
個々人の給与所得者が毎月個別に国に納めるのというのでは、
支払う側も大変ですし、受け取る国サイドの事務負担も大きいので、
実際には給与を支払う雇用主がその月の所得税を給与から天引きし、
それをまとめて、給与所得者に代わって納付しています。
税金を、それが発生するおおもとである給与から直接徴収するので、
「源泉徴収」「源泉所得税」という名前がついているわけです。
こうして毎月の給与からの天引きという形で
私たちが支払っている「代金」ですが、
その金額はどのように決まっているのでしょう。
次回は、その辺りから話をさせていただきたいと思います。