JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

再転相続に係る相続放棄

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

 

ちょっと前ですが、このブログで
相続の放棄という手続きについて
簡単に説明をさせていただきました。

miyauchikaikei.hatenadiary.org

 

ポイントになるのは相続放棄ができるのが
「相続開始を知った日から3ヶ月以内」
だという規定になっていることなのですが、
この「知った日」をどう考えるのかが
裁判などで問題になることがあります。

 

それで先日も面白い最高裁判所の判決が
出ていたのですが、そこで争点となったのが
被相続人Aが残した借金を相続放棄するか否か
相続人Bが熟慮中であった期間にそのBまでが
亡くなった場合に、Bの財産の相続人であるCが
Bの相続放棄をする権利も引き継ぐケースにつき、
「相続開始を知った日」をどう考えるのかです。

Aが祖父、Bが父、Cが子(Aにとっては孫)という
事例だとすればイメージしやすいでしょうか。

 

このような事例を、「再転相続」と呼びます。

 

今回の事例で債権者側が3ヶ月の起算日となる
「知った日」とは、Aに関する相続を知った日と
主張したのに対し、Cの側はAが亡くなった当初は
Aの借金のことを知らず、Bが亡くなった段階で
初めて知ったのだからそこから起算するべきだと
主張していたのですが、これについて最高裁
Cが債務の相続人であることを知った日から
3ヶ月以内に放棄が行わればいいとして、
Cの主張を認める判決を出したのです。

 

最高裁判所の判決ということは、これはすなわち
司法による法律の条文解釈が示されたことで、
以後はここで判示された取扱いが再転相続に
おける相続放棄に関する定説になります。

 

納税者有利の結論が出されたわけですけれども、
しかしまあ、この件に関して言うのであれば、
常識的に考えていけばさすがに債権者が
主張していることはCにとっては酷に過ぎるので、
まず妥当なところで判決が示されたと思います。