JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

「廃業準備貸付け」

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


年齢上の問題または業績悪化等の原因により
個人事業を廃止し、あるいは法人を解散しようと
思っていらっしゃる人も増えてきているのでしょうか。


しかし、事業の廃止も法人の解散もどちらも、
思っただけで実行できる簡単な話ではありません。


取引先との関係だったり、銀行からの借入だったり、
従業員への退職金準備だったりと、
色々と考えていかなければならないこと、
資金的な負担も多くて踏み切れないということも。


中小企業の資金難という実情を見れば、
法人を解散させたくとも解散させられないまま
仕事自体は実質的にやめることになってしまって、
営業の実態の無い、いわゆる「幽霊法人」だけが
際限なく増えていくことも考えられます。


それは、国としても好ましくないと考えているのでしょう。


法務局が行う「休眠会社・休眠一般法人の整理事業」
というものも平成27年度に計画されていますけれど、
できるのであれば自らが解散手続きを取ってほしい
というのが国としての本音であろうと思います。


それを受けてか、今月の1日から中小機構こと
独立行政法人中小企業基盤整備機構
「廃業準備貸付け」という制度をスタートさせます。


「買掛金や借入金の返済」「設備の処分資金」
「従業員への退職金の支給」を目的として、
50万円から1,000万円の範囲の資金を
年利0.9%で貸し付けるというもの。


ただしこれは同機構が中小事業者に対し、
その退職金に相当するものの準備として設けた
小規模企業共済制度に加入していることが前提で、
その掛金の納付済み額として一定の範囲でのみ
行われると規定されていることには留意すべきです。


つまり生命保険契約でいうところの
契約者貸付金制度に近いものであり、
廃業後に共済金から一括返済されるのも
契約者貸付に似ていると言えます。


であれば、これは経営者の個人資金を
投入して会社の解散をするということであり、
言ってみれば役員借入金のようなもので、
借入自体も掛金の枠内で最大1,000万と
そこまで大きな金額ではありません。


何となくですが、これを有効に使い廃業できる
事業者はあまり多くはないように思えます。


制度の実効性がどれくらいになるかは、
もちろん、これから利用例が増えてみなければ
分からないところではあるのですが……