JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

相続税評価額の算出方法 その6

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


今回は、以前予告したとおりに、
非上場株式の相続税評価の
方法を説明したいと思います。


細かい計算方法を書こうと思えば書けますが、
それをやりだすとやみくもに長くなりますし、
読んでいて面白くないと思いますので、
概要を書くにとどめておくことをお許しください。


まず、非上場株式の評価方法には
大きく2つあるということを説明します。


「原則的評価方法」「特例的評価方法」です。



「原則的評価方法」はその名の通りに
原則的に用いられる方法であり、
会社の規模等によって更に3つの方法、
「純資産価額方式」「類似業種批准方式」
「併用方式」のいずれかを用います。


株式の価値として一般に言われている
「総資産額」から「総負債額」を差し引いた
残りの金額である「純資産の部」の金額を
発行済み株式総数で割った金額が
その会社の株式の価値であるという考えは、
このうちの「純資産価額方式」にあたります。


「類似業種批准方式」は評価対象の会社と
同じ種類の事業を営んでいる上場会社の
株価、配当金額、利益金額などの要素を
使って非上場会社の株価を求める方法。


「併用方式」は上記2つで算出される価額を
一定の比率で合算する方法になります。



「特例的評価方式」は原則的な方法が
適用されない株主に使われる計算方法であり、
評価対象となった会社が行う株主配当の額を
基にした「配当還元方式」で株価を算出します。



では、上記2つの評価方式のうちのどちらが
適用されるかの判定はどう行うのでしょうか。


ここも細かく説明しだすと長くなるのですが、
おおざっぱに、「同族株主等」であれば原則、
「同族株主等以外」であれば特例を用います。


前者は会社の支配を目的として株を保有する株主、
後者は支配できるほどの持株比率の無い株主です。


支配目的であれば、その株式の評価額は当然、
会社本来の価値を示すものを用いるべきですから、
原則的な方式を使って算出することになります。


一方、支配権を有さない株主がその株式を
保有する目的が何かを考えてみると、
実際は「つきあい」その他、色々な事情が絡んで
保有せざるを得ない状況になっていたりもしますが、
財産評価上はざっくりと「配当の支払を受ける為」に
保有しているものと判断されて特例的方法、
即ち「配当還元方式」を使って算出されます。



これ以外にも、開業3年以内の会社である場合や
総資産のうちに土地等が占める割合の高い場合など
一定の要件に該当する場合には特別な計算式を用いて
株式の評価額を算出することが規定されています。



自分が「同族株主等」に該当するか否か、
どの種類の評価方法が適用されることになるのか、
保有株式の評価額がいくらになるのかといったことは、
できればプロにご相談いただいた方がいいでしょう。


当事務所でも相続関係のご相談は可能なので、
どうぞお気軽にご連絡、ご相談ください。