JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

サラリーマンの確定申告(その1)

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


一昨日の16日から、
平成22年分の所得税個人消費税の
確定申告書の受付が始まりました。


個人で事業をやられている方、
マンション・アパートの経営など家賃収入のある方が
確定申告をしなければならないというのは、
わざわざ私がここに書かずともお分かりいただけるかと思います。


それでは、サラリーマンの場合はどうなるのでしょうか。


このブログでは、今回から何回かに分けて、
給与所得者の確定申告について、
簡単に説明したいと思います。


確定申告コーナー


以前にご説明したように、サラリーマンの給与所得については
毎月の源泉徴収と12月に行なわれる年末調整とで、
所得税の課税関係は基本、終了しており、
確定申告をする必要はありません
(もちろん、副業収入などがあれば話は別ですが)。


しかし、そんなサラリーマンの人であっても
確定申告をしなければならない、
あるいはした方が有利な場合というのがあります。


初回の今回は、こういう話をする場合に
必ず出てくる、医療費控除の話をします。


と言っても、これについては既に
昨年11月末に一度説明していますので、
ここでは基本、リンク先のエントリをご覧下さい、
と書くだけになってしまうのですが……


とはいえ、それではあまりに芸がありません。


そこで、先のエントリの中から、
特に忘れがちなことをここに再掲します。


上にリンク画像を貼っておいた
国税庁確定申告書作成コーナーを利用すれば
自宅で日時を気にせずにネット経由で
確定申告書を作成することができますが、
実際の書類作成作業に入る前の確認事項として
以下の文章をご利用ください。






まず「医療費控除」を受ける為にはそもそも、
一定金額以上の医療費の支出がなければなりません。


この場合の「支出」とは、
実際にその年に支払った医療費の総額から、
生命保険などによる医療費の補填額を差し引いた残額になります。


つまり、入院と手術で病院に20万円を支払ったとしても、
生命保険会社から入院給付金や手術給付金を15万円もらっていたら、
「医療費控除」の計算に用いるのは、
20万円−15万円=5万円 ということになるのです。


その上で、この差し引き金額が
10万円または総所得金額の5%のいずれかを超えていれば、
その支出については「医療費控除」の適用対象となります。


総所得金額の5%が10万円以下になるということはつまり、
年間で得た所得が200万円未満だということです。


この控除の対象となる「医療費」には、
病院への往復に要する公共交通機関の交通費や、
薬局などでの治療に要する医薬品の購入費用なども含まれます。


ただし、治療行為に要した費用でなければならないので、
健康診断や予防接種などのいわゆる「予防医療」に係わる出費は、
「医療費控除」の対象になりません



また、支払総額から差し引く補填金額の中には、
社会保険の、高額医療費に係わる給付金や、
出産一時金なども含まれますので、ご注意ください。




おおまかなところは分かっていただけたでしょうか。


細かい疑問点、不明点は、
税務署に質問、確認されるのも良いと思いますが、
先方もこの時期はかなり仕事が大変なことになっていますし、
電話が繋がらないことも多いので、お問い合わせはお早めに。


次回は株式等の有価証券取引について
説明する予定です。