JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

有給に関する労働基準法改正案

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


7日付の新聞で読んだのですけれども、
今月末に召集される通常国会において
審議される予定の労働基準法改正案では、
従業員の有給休暇取得に関する扱いを
変更しようということになっているようです。


現在、有給休暇を取得するか否かは
原則的には従業員自らが雇用者に、
いつ休みたいのかという時期を指定して
請求するということが前提となっています。


その為、従業員の請求が無い限りは
雇用者が有給休暇を与えなかったとしても
それだけでは違法とは言えず、
結果、未使用の有給が大量に残る
ということが常態なのが現実。


今回提出予定の改正案は、
これを何とか改めて有給休暇の
取得率を上げようというものです。


具体的には、それぞれの雇用者に対して
従業員がいつ有給休暇を取得するのかを
指定することを義務付けようというもので、
これにより、有給を確実に取得させるような
制度に変わるだろうという目論見とのこと。


問題はどちらかというと労働者の側が
自由に有給取得を申請できない
雰囲気が一般化しているところにあるのだから、
この改正は何だか筋違いな気もしますが……


実際の運用がどんな感じになるのか、
罰則などの規定があったりするのか、
その辺りも含め今後の経緯に注目、ですね。