「社会保障と税の共通番号制度」
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
いわゆる「マイナンバー」制度、
「社会保障・税番号制度」の
導入まで1年を切りました。
具体的に日付を挙げると、
来年、平成28年1月1日から
運用が開始されるのですが、
このことを全く知らなかった、
という人が案外と多いようです。
これは既に平成25年5月31日の時点で
法律として成立している事項であり、
実際に運用が開始される前に、
具体的には今年の10月辺りから
各個人、法人に対し番号の通知が
行われる予定となっています。
一般にも公開される法人番号は官民問わず
様々な用途での活用が想定されていますが、
個人番号については当面のところは
社会保障と税金などに利用範囲が限定され、
導入されることとなっています。
これに対し、不安を覚える人もいらっしゃるでしょう。
そこで、内閣官房や国税庁などが公開している
Q&Aへのリンクを下に貼っておきます。
内閣官房HP内
「社会保障・税番号制度」特設ページ
同ページ内「よくある質問 FAQ」
国税庁HP内
「社会保障・税番号制度」特設ページ
同ページ内「よくある質問 FAQ」
なお、事業者については、
従業員とその扶養者の個人番号を
扱う際のガイドラインが作成されています。
そちらについてのリンクは、以下の通り。
「個人番号」などの「特定個人情報」には
個人情報保護法よりも厳格な
保護措置が設けられていますので、
お時間がある時に、これ等のガイドライン等には
一度、目を通しておいた方がいいかもしれません。
そういう私自身、なかなか時間が無くて、
まだ、公開されているこれ等の資料を
きちんと読めてはいないのですが……
とりあえずこのブログ上での第一報として、
各種資料へのリンク先を紹介いたしました。