「経営者保証に関するガイドライン」のチラシ
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
借入を行おうとする際に
しばしば必要とされてきたのが
連帯保証人による署名。
自殺などの原因となる等の批判もあり、
民法の改正によってこういった個人保証は
廃止となる方向が決定されているのですが、
その動きから除外されるのが、
法人が行う借入に対し経営者がする保証、
いわゆる「経営者保証」です。
しかしこれも、資金繰りに行き詰って
会社を倒産させることになってしまった代表者から、
生活あるいは家業の立て直しの為に必要な
再起の為の資金も奪うことになるのではないか
という批判が強く残っています。
この点を改善しようという動きも一方であり、
その1つの結果として日本商工会議所と
一般社団法人全国銀行協会を事務局とする
「経営者保証に関するガイドライン研究会」が
公表した「経営者保証に関するガイドライン」が、
先月、2月1日から適用開始されました。
その内容につき、分かりやすく説明されたチラシが
Webで公開されたので、「Q&A」と一緒に
それを今回のエントリで紹介しようと思います。
以下のリンクをクリックすると別画面で
pdfが立ち上がりますので、ご確認ください。