特別立法による減免措置について
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
東北地方太平洋沖地震が発生してからまもなく1か月。
今回の震災の被害は極めて大きなものであり、
被災者の負担軽減を図る為の、
特別立法による税務上の減免措置が
阪神・淡路大震災の時の震災特例法を下地にして、
政府内で現在検討されています。
民主党は4月中にこの法案を成立したいとしており、
今後の国会審議が注目されるところです。
ひとまず現在検討されている主な項目を
リストアップしましたので、
以下をご確認ください。
1)法人・事業者への税制対応
・ 被災企業への法人税の繰戻し還付
・ 被災した資産の代替資産の特別償却や、
事業用資産の買換え特例
・ 土地譲渡の課税の特例
・ 代替建物取得の際の登録免許税の免除
・ 酒税の還付
・ 設備投資に対する税負担軽減措置
・ 23年改正法案の成立
・ 法人実効税率引き下げを留保する場合には、
租特の廃止・縮減も留保すべき
・ 企業立地環境改善
・ 赤字法人の雇用保険料の事業主負担の見直し
・ その他
2)個人への税制対応
・ 平成22年分所得で住宅や家財等の損失に係る雑損控除
・ 住宅等が減失した場合の住宅ローン控除の継続適用
・ 相続税・贈与税は震災直後の価格に基づく
・ 自動車関係諸税の減免
・ 寄付金控除の拡充からも
23年改正法案の早期の成立
・ その他
なお、国税庁のHPにおいて、
「災害に関する主な税務上の取扱いについて」
が一覧としてまとめられ、公開されています。
下記のリンク先をご覧ください。
(http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm)