JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

財産分与と不動産

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

 

最近はいよいよ実際に行われた
消費税の改正(10%への増税)につき、
注意すべきこと等を書いてきました。

 

今回は、それとはちょっと目先を変えてみて、
離婚に伴う財産分与の話をしたいと思います。

 

何らかの事情により夫婦が離婚をする時に
婚姻期間中に形成された財産を分けるのが
財産分与と呼ばれる手続なわけですが、
その財産に対し贈与税が課せられるかというと、
夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障
のために行われるのが財産分与ですので、
そこに贈与税がかかることはありません。

 

ただし、分与された財産の比率が多過ぎた時や
離婚が贈与・相続税を逃れる為に行われたと
見なされた場合は話が別になってきます。

 

さらに、離婚による財産分与で土地建物といって
不動産を取得するような場合もあるでしょうが、
そのような時には財産分与をした人の側に対して
譲渡所得の課税が行われるのは要注意です。

 

この譲渡収入の金額はいくらになるのかというと、
譲渡、すなわち財産分与が行われたその時の
土地や建物の時価が該当することになります。

 

ここで財産分与をした人の側から考えると、
自分が住んでいた譲渡をしたというような
扱いになるわけですから、居住用財産の譲渡に
関する特別控除(3,000万円)の規定が
適用されるだろうと思われるかもしれません。

 

ところが、夫婦関係にある者どうしの譲渡には、
3,000万円控除の規定は適用されないのです。

 

つまり、離婚成立前に行った不動産の財産分与で
譲渡課税を受ける場合には、3,000万円を
差し引かない譲渡の利益全額に対して
譲渡所得税が課せられるということになります。

 

これを回避するに方法は実は単純です。

 

つまり、「夫婦関係にある」場合に特別控除が
摘要されなくなってしまうというのであれば、
夫婦関係が解除されてから譲渡=財産分与が
行われればいいということになりますよね。

 

つまり、夫婦関係が法的に解消されればいい、
すなわち離婚がしっかりと成立した後に
財産分与を行うという流れにするのであれば、
3,000万円の特別控除は問題なく
適用を受けられることになるわけです。

 

内容的には非常にシンプルな話ですけれど
なにげに影響が非常に大きなことなので、
記憶のどこかに留めておくようにしてください。

 

もちろん、離婚なんて事態が起きなければ
こんなことを考える必要はありませんけれど。