JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

相続税評価額の算出方法 その1

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


団塊の世代も次々と引退して行く昨今、
そろそろ自分が亡くなったとした時の
相続について考え出しているという人は
意外と大勢いらっしゃることと思います。


その場合、気になってくるのはやはり、
相続税額がどれくらいになるのか、ですよね。


以前にも何回かに分けて書きましたが、
相続税額というのは、その亡くなった方が
どれくらいの財産を所有していたのかと、
それを受け継ぐ人が何人いるのか、
亡くなった方とどういう関係なのか、
といったようなことにより、大きく変わります。


そこで今回は、断続的ではありますが何回かで、
相続財産の評価がどのように行われるのかを
ごく簡単に説明して行きたいと思います。


まず、はっきりとしていてすぐに分かるのは
やはり現金、預貯金等になるでしょうか。


これは、被相続人が亡くなったその日の
残高が即ち相続税を計算する際の
財産評価額になると思っていただいて、
まず基本的には間違いがありません。


ただ、預貯金については利息というものがあります。


利息の計上日当日に亡くなったのであれば
話はシンプルですけれども、現実はそんなに
区切りよくは行ってくれないものですよね。


利息というのは一定の期間に対応して
発生してくるものですから亡くなった日が
その計算期間の末尾でない限りは
まだ預金に受け入れられていない未収の
既経過利息というものが存在します。


相続税贈与税の財産評価においては、
この既経過利息の事も考慮して、
預貯金の評価額に含めなければなりません。


その際に使用されるのは約定利率もしくは
中途解約利率で、計算は日割りで行います。


ただし、利息が支払われた際に徴収される
源泉所得税に相当する額については、
この既経過利息を認識する際にも
これを差し引いた残高を用います。


また、普通預金、通常預金で既経過利息の額が
少額である場合には重要性が少ない為、
既経過利息の金額を認識する必要はありません。



以上、相続税などの資産評価方法についての
第1回目、現金・預貯金についてでした。


第2回はいつかはまだ分かりませんけれども、
できるだけ早くにお送りしたいとは思いますので、
それまでお待ちいただければ幸いです。