JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

未婚の一人親への寡婦(夫)控除

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


ニュースによれば、政府・与党が2019年度の
税制改正所得税法寡婦(夫)控除を
未婚の一人親に対しても適用させることで
調整に入ったということらしいです。


もともとの寡婦控除はその名前の通りに
配偶者と死別したか配偶者の生死が不明であるか、
離婚後再婚をしていないような納税者で、かつ、
扶養親族か生計を一にする子がいる人や
合計所得金額500万円以下の人に適用されます。


寡夫控除は配偶者と死別したか生死が不明で、
離婚後再婚をしていないような納税者で、
合計所得金額が500万円以下であり
生計を一にする子がいる人に適用されます。


所得税法はそのような寡婦(夫)に対して
生活を補助する意味で所得の金額から
一定金額の控除を規定しているのですが……


この改正案が現実化すればその範囲が
結婚をしていないシングルマザーや
シングルファーザーにまで広がるのであり、
それは素直にいいことだと思えます。


ネットで検索すると2014年1月16日付で
日本弁護士連合会がこの点の改正を求める
意見書を出しているのが見つかりました。


それに立法側が応じた結果になるのでしょうか。


ただ、ここで気になるのは上記の意見書も
そして今回読んだニュースにおいても
寡婦」と「寡夫」の間にある格差については
一切言及をしていないというところです。


国税庁ホームページにおける両控除の
説明へのリンクを以下に貼っておきます。


タックスアンサー No.1170 寡婦控除


タックスアンサー No.1172 寡夫控除


雇用格差、給与格差も未だに厳然として
残っているのも確かであることを考えれば
この取扱いの差も分からないではありませんが、
働き方改革男女共同参画を謳っているならば
こういうところもきっちり改正していかなければ
いけないのではないかと個人的には思います。


親子・家族の在り方、社会の在り方も
昔とすっかり変わっているわけですしね。