JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

相続税評価額の算出方法 その5

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


相続税贈与税の計算における
財産評価の方法(=評価額)について
これまでに現預金と不動産の計算方法を
簡単に説明してきましたけれども、
今回は有価証券、特に株式に係る
評価方法の説明をしたいと思います。


まず、株式を大きく2つに分類します。


上場株式(公開株式)と非上場株式であり、
それぞれに評価方法が異なります。


この内、前者の上場株式については
おそらく私が改めて説明するまでもなく
どういう評価方法をするのかは
お分かりいただけると思います。

そう、基本的には、相続人が亡くなった日の
(贈与の場合は贈与が行われた日の)
市場における終値が評価額となるのです。


仮にその日が休日等だったような場合は
取引が行われていないことになりますので、
最も近い日の終値で評価することになり、
例えば、その日が土曜なら前日金曜、
日曜ならば翌日の月曜、3連休の中日等なら
連休前日と連休翌日の2日分の終値
平均した金額を以て評価を行います。


先に私は「基本的に」と書きましたが、
そこには当然そう書いた理由があります。


上記の方法で求めた終値が以下の3つの内
一番低い金額よりも高い場合には
その低い金額を使うという規定があるのです。


1) 課税月の終値の平均額
2) 課税月の前月の終値の平均額
3) 課税時期の前々月の終値の平均額


言い換えるなら、4つの金額の中で
一番低い金額と言ってもいいでしょう。


なお、評価対象となる株式に権利落などの
事情がある場合には評価額に一定の修正を
加えることになっていますが、話が複雑に
なってしまうのでここでは割愛させていただきます。


これが、上場株式に関する原則的評価方法です。



少し短めのエントリになりましたが、今回は、
切りが良いのでここで終わりにしたいと思います。


年末年始で仕事が何かと立て込んでいますから、
こういう真面目な話を書いているような余裕が
なかなか無いのですが、次回は、なるべく早めに
非上場株式の評価の話をさせていただきます。