JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

相続税評価額の算出方法 その2

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


相続税における財産評価方法、
その第2回となる今回のエントリでは
おそらく皆さんの興味も大きいだろう
土地や建物の不動産関係について
採り上げようと思います。


まず財産評価が簡単な建物から。


相続税贈与税の計算上、建物については、
以下の算式でその評価額を算出します。


「固定資産税評価額×1」


「固定資産税評価額」は、大体4月〜5月に物件所在の
自治体から納付書などと共に郵送されてくる
「固定資産税課税明細書」に記載されているのですが、
ここで注意していただきたいのは、同明細書に記載の
「固定資産税課税標準額」と混同をしないこと。


後者は、軽減対象部分の計算が加味されている為、
財産としての建物そのものの価値を示す
「固定資産税評価額」とは異なってくるのです。


なお明細書が見当たらない場合は、
役場で固定資産台帳を閲覧するか
「固定資産評価証明書」を取得することで
評価額を知ることはできます。


貸家の場合はこの評価額に一定の
調整を加えてその金額を減額させるなど、
その他、細かいことを言うと色々とありますが、
とりあえず建物については上記の式が
用いられるということを覚えておいてください。



続いて、土地です。


登記上は、土地の使用状況すなわち地目は
23種ありますが、相続税贈与税の財産評価では
これを「宅地」「農地」「山林」「原野」「牧場」「池沼」
鉱泉地」「雑種地」の8種に分類しています。


その上で、それぞれにそれぞれの計算方法を規定、
それを使って算出した金額を相続税贈与税
課税価格として用いることになるわけです。


この内、皆さんが一番興味があるのは「宅地」でしょう。


1つ1つを細かく説明して行っても仕方がないですし、
このブログでは今後、「宅地」についての評価方法を
書いて行きたいと思っているのですけれども、
それを書きだすとかなり長くなってしまうでしょうから、
ちょっと短いのですけれども今回のエントリは
この辺りで終わりとさせていただこうと思います。


次回「相続税評価額の算出方法 その3」では、
「宅地」の評価方法をざっと説明いたします。