JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

法定相続分

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


前回は相続が発生した際に
どのような者がその財産を
取得することができるのかを
簡単に説明させていただきました。


そこでお約束したように、今回は法定相続人につき
それぞれどれくらいの財産を相続できるのかを示す、
法定相続分について説明させていただきます。


なお、「法定相続分」は民法にて定められている
相続できる財産の割合(相続分)のことを言うのですが、
遺言により相続人の相続分が指定されている場合には、
この「指定相続分」の方が「法定相続分」より
優先されるということは覚えておいてください。


さて、その「法定相続分」ですが、これは、
上記リンク先に記載した相続人の順位によって
それぞれ異なることとなります。




1) 第1順位の相続人
 「配偶者」 …… 1/2
 「子・子の代襲相続人」 …… 1/2


2) 第2順位の相続人
 「配偶者」 …… 2/3
 「父母や祖父母など」 …… 1/3


3) 第3順位の相続人
 「配偶者」 …… 3/4
 「兄弟姉妹・その代襲相続人」 …… 1/4


配偶者以外の相続分が複数いる場合には、
上記の相続分を頭数で均分することになります。


相続の放棄、欠格、排除などがあった場合、
及び養子がいる場合には特別な取り扱いを
することがありますけれども、
基本的にはこの形で覚えておいてください。




言葉だけでは分かりにくいかと思いますので、
下に、相続人とその相続分について、
基本的な幾つかのパターンを家系図の形で
図示したものを貼り付けておきました。


画像をクリックすると、拡大された物が
別画面で開くようになっています。



ここで注意しておいていただきたいのは、
「ケース4」における「半血兄弟姉妹」であるFの扱いと、
甥 I から、子であるKへの代襲相続が無いということ、
さらに「ケース5」として最後に載せておいた、
「配偶者」がいない場合の相続分の扱いです。


なお、民法で「相続分」が定められていると言っても、
必ずこれに従う形で遺産の分配が
行われなければならないというわけではありません。


遺産の分割はあくまで、1に被相続人の遺言状、
2に共同相続人の協議による合意の内容により
遺産の分配が行われるのが基本であり、
それでも話がまとまらない場合には
家庭裁判所による調停や審判が行われる、
ということになる場合もあります。


だからといって、「法定相続分」に意味が全く無い、
というわけではなくて、今後どこかのタイミングで
説明させていただくつもりですけれども、
実際の相続税が幾らになるのかを算出する時に、
その過程で「法定相続分」は使われます。


また、一定の相続人について生活の維持等の為に
法律で最低限の取得分として定められている
遺留分の金額を計算する際にも
法定相続分」は大きな意味を持ちます。



税法の話では無いので専門外ではありますが、
これについても無視をするわけにはいかないので、
次回は、「遺留分」の大枠をざっくりと説明したいと思います。