JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

源泉所得税と年末調整(その3)

(その2)を読む< >(その1)から読む


吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


前回は毎月の給与から天引きされる所得税
税務署作成の「源泉徴収税額表」によって決まっていること、
年末調整とは、毎月概算で納めていた税金を
1年間のトータルで精算する行為であるということを書きました。


「年末調整の仕組み」の最後を飾る今回は、
実際の手続きにおいてどのような作業を行なっているかを
簡単に記したいと思います。


まず、年間の給与(と賞与)所得金額が確定し
所得税額を計算するにあたって必要となる項目を確認しましょう。




最初に、毎月の源泉徴収額を計算する際にも必要となった扶養者数
これは、その年の12月31日の現況で判断されます。


これについて会社に提出する書類は以下のもの。


「扶養控除等(異動)申告書」
(PDFはこちら


ちなみに、こども手当て制度の導入を受け、
所得税は平成23年分から、個人住民税は平成24年度分から
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、
今年はまだ16歳未満にも扶養控除が適用されます。


ただし、来年以降も16歳未満の扶養親族の人数は、
個人住民税の算定(非課税限度額の算定)等の際に使用しますので、
会社提出書類に記入しなくなるというわけではありません。
ただし、今までとは記入欄の位置が変わっていますので、ご注意を。




その他の控除項目について会社に提出する書類が、以下のもの。


「保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
(PDFはこちら


ここからは、この書類に記載する控除項目をざっと確認します。




生命保険・地震保険の年間支払額
これについては、控除対象となる保険、ならない保険がありますが、
自分の契約している保険がどちらに該当するかは
会社の経理総務担当あるいは各保険会社の担当にお尋ねになるか、
税務署、税理士などにお問い合わせいただいてもいいかもしれません。


もっとも、控除対象となる保険契約については、
10月中旬くらいには各保険会社より随時
「控除証明書」が送付されてきているはずですので、
それで確認が出来ると言えば、できるのですが。


この「控除証明書」は控除を受ける際には必ず必要となりますので、
会社提出書類に欠かさず添付するようにしてください。




また、会社が社会保険に加入していないで、
ご自身で国民健康保険
国民年金国民年金基金を支払われている場合には、
その年間支払額も必要となります。


健康保険については領収書あるいは預金通帳などで
その年間の支払額を確認すればいいのですが、
国民年金については年金事務所から送られてくる
控除証明書が必要となりますので、ご注意ください。
会社提出書類にこの添付が無い場合は残念ながら、
国民年金に関する控除は受けることが出来ません。




小規模企業共済等に加入されている方などは、
「小規模共済等掛金控除」の適用を受けることが出来ますが、
これも、控除証明書がご自宅に送付されてくるはずですので、
忘れずに会社提出書類に添付するようにしてください。




添付書類を揃え、上記2つの書類を記入の上で会社に提出すると、
その記載内容を基にして、所得税の確定年税額が計算されます。


ちなみに「源泉徴収税額表」に記載されている税額は、
少々多めに設定されていますので、
大体の場合は年末調整を行なうことによって
過徴収分の所得税の戻しが発生しますが、
国民健康保険国民年金に加入されておらず、
保険契約も無いというような方の場合など、
差額を改めて徴収するということになることもあります。


かならずしも戻しがあるとは限らないということは、
一応、覚えておいてください。




以上、3回にわたって年末調整(と源泉所得税)について
説明をさせていただきました。


説明に至らないところなどありましたら、
申し訳ありません。
少しでも皆様が年末調整というものについて理解を深める
お役に立てていれば、いいのですが。