JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

たばこ税増税

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


この10月1日から、たばこ税の税率が大幅に上がりました。
コンビニ等では増税直前の駆け込み需要を見込んで
各銘柄のカートン購入を受け付けたりしていましたが、
このブログを読んでいる中にも
自分用にたばこのストックを用意した人が
いらっしゃるかもしれませんね。


ところでこの「たばこ税」なのですが、
そもそもこれはどのような税金なのでしょうか。


法律の規定する「たばこ税」の
担税者・納税義務者は、
国産たばこの製造業者、
外国たばこの輸入業者、
小売販売業者にたばこを販売した卸売業者、です。


この内、最初の2つは国税で、
最後のものは地方税になります。


愛煙家の皆さんにすれば、
自分達はたばこを購入することで
国に税金を納めているんだ、
という意識があることでしょう。


確かに、たばこ の設定価格には
「たばこ税」が含まれているというのが
広く認識されていることだと思います。


しかしそれは、上記の担税者が
自分たちが負担する「たばこ税」に相当する金額を
たばこ の販売価格に上乗せしているので、
実質的に消費者が税金を負担している
という形になっているのであり、
法制度としては消費者は
税金を負担しているわけではありません。


ですから、たばこの販売代金に対する消費税は、
「たばこ税」相当額も含めた代金全体にかかっているのです。


税金に税金をかけてしまっては二重課税になってしまいますが、
これは資産の譲渡価額に対して
普通に消費税がかけられているというだけですので、
二重課税にはならない、というわけです。


理屈はともあれ感情面では、
単純に「ああ、そうですか」と納得しにくい話ですが、
制度的にはそういうことになります。






さて、やはり気になるのは、
今後、更なる「たばこ税」増税はあるのかどうかでしょう。


税金としての性格が法施行当時の、
嗜好品(ぜいたく品)に対する課税というものから変化して
鳩山前首相いわく「健康目的の為に喫煙者を減らす」為の増税
というように、国民の健康促進の為に
たばこ に高い税を課すというようになってきていること。


やや強引だなと思わないでも無い話ですが、
地球温暖化対策、CO² の排出量を削減する為にも
たばこ の消費量を減らすべく税率を上げるという論もあること。


こういうことを考えれば、私見ですが、
たばこ税は今後も期を見て段階的に上がって行くのかな、
と思わなくもありません。