JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

消費税の仕組み(その4)

(その3)を読む< >(その5)を読む


国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


(その1)〜(その3)までは主に、
国内で生産された商品を
消費する場合の話をしてきました。


ですが、その商品が海外で生産されたもので、
それを国内に輸入するという場合には、
これまで示してきたモデル図はどうなるのでしょうか。


商品を販売する側は、相手先が個人であれ法人であれ、
買い手がそれを自分で消費するのか、
それともさらに他の誰かに販売するのかが分からないから、
販売価格に消費税を上乗せして預かり、
その上でその預かった消費税を日本国に納付する。


それが、今までご説明してきた消費税のシステムです。


しかしその販売自体が国外で行なわれている場合は、
その販売者は当然日本の消費税相当額を預かったりはしません。


そこで、輸入される品物については
それが国内に持ち込まれる際に必ず通過する税関において、
国が直接その品物に係わる消費税を徴収する、
あるいは品物の引取り時に国に対して納付するという形をとります。


下の図をご覧下さい。


(図7)



日本国内に持ち込まれるという事は、
基本的に日本国内で消費使用されることが前提だと考えられます。
このエントリをお読みの中にも、
海外旅行から帰ってきた時に成田や関空の税関で
消費税を支払った経験があるという人が
いらっしゃるかもしれませんね。


この(図7)と、(その2)における(図4)、
(その3)における(図6)を組み合わせたものが(図8)です。


(図8)



この図には海外生産した商品を一旦国内に輸入し、
再度海外に輸出するというパターンは記載されていませんが、
それはB商品とC商品の場合の応用で
ご判断いただけるかと思います。


もちろん、この図だけで全てが説明できるほど
消費税に係わる様々なケースは単純ではありませんが、
少なくとも基本的なことについては
この(図8)で網羅的に書けたかな、というところ。


ですので、消費税の課税と納税についての今回の話は、
ここでひとまず終了とさせていただきます。


次回は、今回の「消費税の仕組み」のラストを飾る(その5)として、
消費税の免税事業者の話と、
納税義務の判定方法を簡単に説明させていただきます。