JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

成年扶養控除について

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


国会では予算委員会が行なわれ、
今後の税制の行方についても与野党
審議が行なわれています。


ばら撒きだとして野党が批判している
「こども手当て」がどうなるかによっては、
各家庭の毎月の生活資金が大きく異なることになる為、
普段はニュースも見ないのに、
今回の予算委員会だけは注目しているという人も
いらっしゃるかもしれませんね。


「こども手当て」の支給の如何に係わらず、
本来それとセットで廃止されるはずだった
16歳未満の扶養者に対する所得税の扶養控除制度は
今年から適用されなくなっていますから、
余計に気になるところでしょう。


そしてまた、所得税の扶養控除関係で言えば
もう1つ大きなトピックスとして、
「成年扶養親族」に対する控除の問題もあります。


この辺の話は昨年12月にも書いたことですが、
質問を受けることもちょこちょことあるので、
改めてここで少し詳しく説明させていただきます。






ちなみに、ここで言う「成年扶養親族」とは、
23歳以上69歳以下の扶養親族を指すのですが、
後述の一定の条件を満たす場合を除き、
こういった扶養親族に係わる扶養控除を
原則廃止する、というのがその内容。


ただしこれはまだ法律として成立した話ではありません。


あくまでも今は税制改正の方向として
こういう内容のものも検討されているということで、
具体的には、今後法案が提出されてから
審議されることであって、仮に成立した場合には、
平成24年、すなわち来年の所得から適用されることになります。


さて、前述の「一定の条件」についてですが、
まず、65歳以上の高齢者
障害者及び学生については従来どおり、
扶養控除の対象とされ続けます。


また、年間の所得が400万円(総収入額568万円)以下である場合、
それ以外の「成年扶養親族」についても、
従来どおりに扶養控除の対象となります。


つまりこの改正案については、
成年扶養控除の適用について所得制限を設ける
ということだと理解していただけば、
まず間違いありません。


「学生」であることの確認をどのように行なうのか、
そもそも「学生」の範囲をどのように設定するのかは
これから細部を詰めていく話ではありますが、
現行制度の勤労学生控除に準ずる形に
なると考えるのが、とりあえず妥当な推論でしょうか。


ちなみに、この勤労学生控除の適用対象者については、
国税庁タックスアンサーの No.1175 をご覧下さい。


大学院に進んで修士号、博士号の取得を目指す場合は、
ですから、成年扶養控除の対象になると思われますが、
例えば学校法人の認可を受けていない専門学校などだと、
さて、対象になるかどうかは、
これからの議論などを見て行かなければ
分からないところでしょう。