JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

年金の納付時効が一部撤廃

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


うっかり納付を忘れていたような年金について
遡って収めることができる納付時効は
現行規定では2年となっているわけですが、
これを来年4月から一部撤廃することを
政府が決めたというニュースを先月目にしました。


納付期間が年金受給に必要や25年に
満たないような人がこれまで納めていなかった
年金を遡って納めることができる。


納付期間が25年に数年足りないことで
年金受給を受けられないような人は、
この改正を受けて不足額を納付し
年金の支給を受けられるようになるのか。


ここで問題になるのは、今回時効が撤廃されるのは
あくまで「一部のケース」とされているということ。


つまり、ここで時効撤廃が予定されるのは、
あくまで日本年金機構厚生労働省側で
事務処理ミスなどがあったことにより
未納扱いとなっているものに限られるのです。


自己都合で支払っていなかったものに対しては
依然として過去2年間までの後払いしか
認めないという時効規定が続くわけですね。


行政サイドのミスに起因するものについては
救済措置を設けるという解釈でいいでしょう。


なお、対象となるミス案件の具体例については
これからリストが作成されるようですが、
ニュースの時点で例示されていたものがあるので
最後にそれを下に掲載しておきます。


ここにリストアップされているような事例であれば
むしろ時効があるのがおかしいくらいなので、
これは遅すぎた改正と言っていいかもしれません。