JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

中小企業庁の発行した「消費税の手引き」

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


来年の4月から消費税率が8%になるのを受け、
下請けや仕入れ先が増税分の価格転嫁を
正当に行えるように、買い叩きや報復等を禁じる
いわゆる「消費税転嫁対策特別措置法」が
10月1日に施行されました。


これについて中小企業庁が、内容を解説する
A4版42ページのパンフレットを発行しています。


私の勤務先でも先月頭から順次、
格顧問先に対して配布を行っているのですが、
せっかくなのでこのブログにおいても
紹介しておこうと遅まきながら思った次第。



このパンフレットの表紙には4つのポイントが
掲げられているので、まずはそれを、
以下に列記してみたいと思います。





ここさえ押さえれば安心!
消費税転嫁対策のポイント


1)大規模小売事業者等による
  転嫁の拒否行為は禁止されます。


2)「消費税還元セール」といった
  宣伝や広告が禁止されます。


3)総額表示義務の特例によって
  商品やサービスについて
  本体価格のみの表示が
  認められます。


4)消費税の転嫁および表示の方法の
  決定に係る共同行為が認められます。




この内、「1」については仮に訴えたとして、
その後の取引関係が継続されるかどうかが
かなり不安であることなどが気になりますが、
最終手段として意識しておくべきこと。


問題は「2」であり、特に小売りをしている事業者が
4月の増税の段階でやってしまいそうな表示が、
実は禁止されているということが具体的に記されていて
このパンフレットは非常に役立つものとなっています。


詳しくは中小企業庁HPの該当ページをご覧いただく他、
下の表紙画像にカーソルを合わせてクリックすると
pdf化されたパンフレットが開かれます。


手軽に読めますので、事業者様におかれては、
是非、ご一読されることをお勧めいたします。