JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

相続分と非嫡出子

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


相続が発生した場合において
各相続人が取得する財産については、
故人の遺言や相続人間の協議結果が
優先されるわけですけれども、
民法においても各相続人間で
公平な分配が行われるように、
財産分割の割合が決められています。


その割合を「相続分」と言い、
例えば相続税の申告書提出期限までに
分割協議がまとまらない際のみなし計算や、
相続財産に係る遺留分の計算においても使う、
非常に重要なものとなっています。


相続税に関する概略説明などは
いずれ改めてやりたいと思いますが、
この「相続分」について先週4日、
最高裁大法廷が非常に重要な判断を示しました。


既にニュースでも大きく採り上げられているので、
ご存知の方もかなりいらっしゃると思います。


法的婚姻関係下に生まれた嫡出子の相続分に対し、
婚外子である非嫡出子のそれを1/2としている
民法の規定が憲法違反であるとした判決です。



そもそも「相続分」がどれだけのものになるかは
亡くなった被相続人を起点として
血縁関係の濃さ、何親等であるかによって
決められるものになっているのですけれども、
そこから考えれば嫡出子も非嫡出子も、
被相続人の子である、という点では同じ。


しかも、嫡出であるか非嫡出であるかは
その子が生まれる前に決まってしまっている、
つまり本人に責の無い理由によるので、
そこに「相続分」の区別を持ち込むのは
法の下の平等」に反するので違憲となる。


理屈から考えてこの判決は納得ができますが、
嫡出・非嫡出には色々と複雑な事情も絡むので、
ケースによっては嫡出子側からし
感情的に納得できないということも多そうです。


理屈と感情はしばしば相反するものですし、
この場合、全ての立場の人が満足するのは
なかなか困難な話だと思います。


今回、最高裁はこういう判断を下したわけですが……


後は、これに対して国会がどう答えるのか、
民法の改正はあるのかどうか、ですね。


とりあえず、判決後の記者会見で菅義偉官房長官
「立法的手当は当然」という姿勢を示していましたし、
遠からず、民法の改正があるものと思われます。