JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

食事代の会計処理

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


取引先に贈り物をしたり
共にした食事の費用を負担したりという、
いわゆる「接待」に使った費用については、
「接待交際費」という勘定科目を使って
支出時に費用処理をすることが会計では一般的です。


しかし、そうして接待に使った費用は法人税法上、
どんな勘定科目を使っているかを問わず
原則的には損金として認められないのはご存知でしょうか。


つまり、支払った交際費の全額を会計上の利益に
加算した金額に対して、法人税が課せられるのです。


これは、取引先と飲食を繰り返し、ゴルフに行き、
贈答品を贈りまくることで売上を上げている会社が、
そういったことをしないで営業努力などにより
同額の売上を稼ぎ出している会社に比べ、
接待交際費の支出が多い(つまり、経費が多い)ことで
利益が圧縮され、結果、納付すべき税額が少なくなることは、
公平性の観点から見て問題があるという考えその他から、
企業がむやみに多額の交際費を支出するのを
抑制するという意図を持った規定になります。



とはいえ、中小企業にとっては
取引先との交際費を使っていくことで仕事を得ていく、
という側面が多々あるのは否定できないところ。


ですので、そういったことを考慮して、
法人税の規定上でも中小企業に対しては
一定の範囲内のものであれば、
接待交際費を損金として参入することとしています。


具体的には、年間総額で600万円以下の部分について、
その9割までは損金として参入されます。


なお、税法において交際費等とは、
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、
 法人が、その得意先、仕入先その他事業に
 関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答
 その他これらに類する行為のために支出する費用」

というように規定されています。


こういうのを読むと「それはそうだろうな」と思いますが、
しかし実際にはこの規定に該当するかどうか
曖昧で判断に困るものも多くありますよね。



今回はその中でも食事代について、
交際費に該当するか否かを判断する為の
基本的な考え方をチャート式にしてご紹介します。


あくまでも「基本的な考え方」であって
実務ではこれに当てはまらないパターンもありますが、
食事代の支出があった場合には、
このチャートの1〜4の基準を順に当てはめていって、
その支出が交際費に該当するかどうかを判断してください。


食事代の取扱


なお、食事代について交際費以外で処理するには、
1)その飲食等の年月日
2)相席した取引先の名称、メンバーの名前
3)その飲食に参加した者の人数
4)飲食等をした店の名称と所在地
5)その他の参考となる事項

が記載された書類が保存されていなければなりません。


食事後に領収証もしくはレシートをもらい、
その裏面などに食事の参加者の名前と人数などを
書き込むことにすれば、この要件は満たせるでしょう。


かなりざっとした解説ですけれど、今回はこんなところで。



食事代以外についての交際費関係の扱いについては、
また別の機会にご説明したいと思います。