被災地域における国税に関する申告期限等
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
3月末のエントリでも説明したように
東日本大震災の発生を受けて、
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
の5つの県につき国税庁は、
平成23年3月11日以降に期限の到来する国税に関し、
国税通則法第11条に基づく
申告・納付期限の延長適用を発表していました。
このうち青森県及び茨城県については、
延長期限の期日を7月29日とする旨、
6月3日付で既に国税庁よる告知が出ていたのですが、
残った3つの県の内、特に被害の大きい一部地域以外の、
国税に関する申告期限等が
9月30日になると指定されました。
国税庁のHPにおける該当ページは
ここやここになりますので、
該当地域にお住まいの方、
あるいは該当地域に親戚がいらっしゃる方など、
目を通していただければと思います。
まだまだ生活も大変で
税金の申告どころではないという面もあるでしょうが、
期限後申告あるいは無申告による
ペナルティを受けぬようにする為にも、
所得税や法人税、消費税の申告を行っていない
個人事業主または法人各社は、
くれぐれもご注意ください。