JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

被災地域における国税に関する申告期限等

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、

宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。



3月末のエントリでも説明したように

東日本大震災の発生を受けて、

青森県岩手県宮城県福島県茨城県

の5つの県につき国税庁は、

平成23年3月11日以降に期限の到来する国税に関し、

国税通則法第11条に基づく

申告・納付期限の延長適用を発表していました。



このうち青森県及び茨城県については、

延長期限の期日を7月29日とする旨、

6月3日付で既に国税庁よる告知が出ていたのですが、

残った3つの県の内、特に被害の大きい一部地域以外の、

国税に関する申告期限等が

9月30日になると指定されました。



国税庁のHPにおける該当ページは

ここここになりますので、

該当地域にお住まいの方、

あるいは該当地域に親戚がいらっしゃる方など、

目を通していただければと思います。



まだまだ生活も大変で

税金の申告どころではないという面もあるでしょうが、

期限後申告あるいは無申告による

ペナルティを受けぬようにする為にも、

所得税法人税、消費税の申告を行っていない

個人事業主または法人各社は、

くれぐれもご注意ください。