サラリーマンの確定申告(その3)
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
サラリーマンと確定申告について
3回連続で書いてきた今回のご説明ですが、
一応、メジャーな部分はこれで書いたかとも思うので、
場合によって随時新しく何か書くことはあるでしょうけれど、
とりあえず現時点では今日で一旦の区切りとさせていただきます。
そんな最終日に扱うのは、保険金、返戻金などの受取について。
まず最初にご説明しておかなければならないのですが、
負傷や病気を理由に支払われる医療保険や
手術・入院・通院給付金、所得補償保険には
原則、所得税はかかりません。
また、交通事故などによる車両保険、
建物や家財(資産)が火災・爆発等の事故によって
損害を受けたことにより支払われる火災保険などにも、
所得税は課せられない旨、定められています。
しかし、死亡保険金、年金、
満期返戻金、解約返戻金については、別です。
その保険の契約者が誰であるかによって
どの税金が課せられるかは違うのですが、
ご自分が保険料を負担しているものについて、
上記の収入があった場合には、
これを一時所得(年金については雑所得)として扱い、
所得税の課税対象となります。
つまり、ごく少額であるなどの一部の場合を除き、
確定申告をしなければならない、ということです。
ちなみに、自分以外の人が
保険料を負担している保険契約について
上記の収入があった場合には、
その内容によって贈与税または相続税の課税対象となります。
この辺りについては、国税庁タックスアンサーの
No.1750 と No.1755を、興味のある方はご覧下さい 。
ただし、受け取った保険金、返戻金の全ての額に対して
税率を乗じて所得税額が計算されるわけではありません。
その契約について、
保険金等を受け取るまでの間に支払った保険料や掛金は
費用として控除することができます。
また、一時所得の場合はここから更に
一時所得の特別控除額50万円を差し引いて、
それを1/2にした金額に課税されます。
逆に言えば、この計算をした結果、
一時所得(または雑所得)の課税所得が
0円になるのであるならば
確定申告をする必要は無い、と言えます。
手計算が不安な方は、
国税庁がネット公開している
確定申告書特集コーナーを利用するなどして、
実際の申告書を試しに作成してみるのもいいでしょう。
それで税額が出るようであれば、
その申告書をカラープリンターで印刷して
税務署に持参するか郵送するかで提出する、というわけです。
その際は、給与所得についても
入力をお忘れなきように!