配偶者控除の所得制限 など
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
子供手当ての財源をどう確保するかについて
手当支給に所得制限をかけるということも含め、
様々な対策が検討されてきましたが、
どうやら政府は、現行の所得税における配偶者控除の適用に
所得制限をかけることで方針を固めたようですね。
具体的には年間の給与所得1,000万円をボーダーラインに、
それを超える給与所得者には配偶者控除を適用しない
ということになるのが濃厚です。
ちなみに、ここでいう年間所得は
サラリーマンの経費とも言われる基礎控除後の金額ですので、
年収(手取り額ではなくて総額)ならば
1,231万円ということになります。
合わせて、成年者に対する扶養控除についても
年収400万円〜500万円程度をボーダーにして
制限をかけることが検討されており、
これによって約2,400万円の税収を見込んでいるとか。
以前から話題に上っていた内容ではありますが、
扶養関係の控除制度変更に、
いよいよ本腰を入れだしたようですね。