JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

どう対応するのか、その方向性を国税庁が発表しました

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


今年の7月6日に最高裁が出した違憲判決が
ニュース等で大きく報じられていた
生命保険等の保険金(年金)に係る
相続税所得税の二重課税問題



税務当局の対応が注目されていましたが、
「取り扱い変更の方向性について」という文書が
10月1日に国税庁によって公開されました。


リンク先のPDFをご覧ください。


この文書によると、
税務上の取り扱い変更は以下の通り。


(変更前)
 各年の「保険年金」の所得金額
 (年金収入額−支払保険料)
 の全額に 所得税を課税


(変更後)
 各年の「保険年金」を
 所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、
 課税部分の所得金額
 (課税部分の年金収入額−課税部分の支払保険料)
 にのみ 所得税を課税

  ※ 「保険年金」支給の初年は全額非課税で、
    2年目以降、非課税部分が徐々に減少していく
    簡易な計算方法により所得税非課税部分を算定
   (支給開始年から終了年に向けて、
    非課税部分が段階的に減少していきます)




実際の変更は今月下旬、
所得税法施行令の改正が行われるとともに、
法令解釈通達が出ることにより行われます。


過年度分の還付手続きも含め、
今後、国税庁による広報が行われる予定ですし、
電話相談窓口も設置され、
国税庁ホームページでも
還付対象となるかを簡単に判定できるフローチャート
Q&A等を掲載していく予定とのことです。


私自身も、上記のPDF等を読み込んで、
具体的手続き方法などを確認している最中です。


しかしそれ等を読んでも、
「ああ、こういう手続きを取ればいいのか」
とすぐに理解できない方も多いことでしょう。


上記のとおり、国税庁も相談を受け付けますが、
還付手続きには期限もありますし、
ご心配な場合はお近くの税理士事務所などに
お問合わせいただくのもいいかと思います。


もちろん私の勤務先でも
丁寧に対応させていただきますので、
是非、ご相談ください。