JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

不動産の使用料等の支払調書

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


年末調整に使う用紙は
もう必要事項の記入を済ませ、
保険料の控除照明などと一緒にして
勤務先へ提出を済ませているでしょうか?


昨年から扶養控除申告書には従業員自身と
その扶養家族のマイナンバーを記入する欄が
追加されているのはご存知だと思います。


これは原則、しっかりと記入するものですが、
いわゆるマイナンバー法よりも上位に位置する
個人情報保護法の規定により本人の意思に反して
個人情報の提出を強要することはできませんので、
実は、本人がどうしても嫌だという場合には、
書面などでその意思表示を明確にすることで
その記入をしないことも可能ではあります。


また、事業者サイドから考える際には、
この、強制はできないということに加えて
その必要も無いのにマイナンバーを
収集してはいけないということも重要です。


毎年1月になると作成しなければならない
報酬や不動産の使用料等などの支払調書も、
その支払先が個人である場合には
その人のマイナンバーを記入しなければ
ならないとされているわけですけれども、
ならば、全ての支払先のマイナンバーを
収集すればいいのかというと、これは間違い。


そもそもそれぞれの支払調書には
年間の支払金額を基準として税務署への
提出の要否が決められています。


例えば「不動産の使用料等の支払調書」は
年間の支払金額が15万円以下である場合、
仮に月額1万円の駐車場を1年借りて、
12万円を支払ったというような場合には、
調書を税務署に提出する必要がありません。


こういうケースでマイナンバーを収集してしまうと
単に無駄なことをしたというだけでなく、
必要のないことで個人情報を聴きだしたということで
違法行為を行ったことになってしまいます。


ただ、提出不要の支払調書を敢えて提出する、
と言う場合にその調書に記載される人の
マイナンバーを収集することは違法行為ではなく、
むしろ法が定める義務でもありますから、
つまりは、その法定調書を提出するか否かが、
マイナンバーを収集すべきかそうでないかの
基準になると考えていただけばいいでしょう。


詳しくは、国税庁がHP上で公開している
法定調書に関するFAQ」がなかなか役立つので、
そちらをご覧いただくのもいいかと思います。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm


いずれにせよ、法定調書に限った話では無く、
マイナンバーの収集と取扱いには
色々と注意すべきことが多いですから、
分からないこと、曖昧なこと等があった場合には
そのまま放置せずにすぐに税務署や
税理士などにご相談ください。