生産性向上設備投資促進税理のQ&A
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
中小企業者が平成29年3月31日までに
機械及び装置などで要件を満たすものを
取得し、あるいは製造した場合に
税額控除もしくは特別償却を
受けることができるという
中小企業等投資促進税制。
もともと今年の3月31日が適用期限であった
この税制の期間が3年間延長されるにあたり、
合わせて、その内容を拡充する様な形で
生産性向上設備投資促進税制という制度が
平成26年度税制改正で新しく設けられています。
この「生産性向上設備〜」については
色々な要件などがちょっと複雑で
簡単には説明しにくいのですが、
経済産業省の方でその概要その他の
資料が公開されていますので、
今回はそれを紹介いたします。
それぞれ、以下のリンクをご参照ください。
生産性向上設備投資促進税制
・ パンフレット
・ 概要資料
・ Q&A集
近々設備投資を計画しているというような事業者様は、
この制度(もしくは中小企業等投資促進税制)の適用が
受けられるものであれば受けた方が絶対的に有利なので、
そもそも制度の対象となるのかどうかなど、
事前に税理士や会計士に相談されることを
強くお薦めさせていただきます。
もちろん、宮内会計事務所に
ご相談いただくのも、大歓迎です。