JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

BTCに関する個人的、感覚的な認識 補足

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


資金決済法や消費税法の改正など、
ようやく法的な整備が始まったかと
興味深く状況を見させていただいている、
ビットコイン(BTC)を始めとする仮想通貨に
関するあれこれにつき私が理解している内容を
先月、4回に分けてここに採り上げました。


その際に書き漏らしていたことを今回は、
簡単に書いておきたいと思います。


改正資金決済法を受けて消費税法上、
仮想通貨の売買は「支払手段」の譲渡として
消費税及び地方消費税の非課税取引となりました。


その改正を踏まえた上で、では BTC 等について
会計基準がどうなっているのかというと……


今年4月18日に企業会計基準委員会が発表した
審議事項に関するペーパーを読んだ限りでは、
速やかに基準を作成する必要を認めつつも、
仮想通貨に関しては国際的な会計基準
まだ存在しないことから継続して検討すべき
課題だという位置付けにとどまっているようです。


一応、この7月か8月には議論の叩き台となるような
公開草案を公表したいとされていましたが、
進捗具合は今、どうなっているのでしょうか。


いずれにしても最終的にはどこかで
きちんとした基準が出るでしょうけれど、
現時点で実務的には、BS上に取得原価で
表示しておくしかないかなという感じで、
相場の変化による損益はこれを売却した時に
認識すればいいのだろう、と思えます。


ここで気になるのが売却時の原価ですが、
ここは有価証券がそうしているように
移動平均法を使って1BTC あたりの単価を
計算するというのが無難な処理でしょう。


BTC にはレバレッジをかけての取引もありますが、
そこは通常の FX や先物の処理に準じて
仕訳を切っておけばいいのではないでしょうか。


期末に時価評価をすべきかどうかについては、
税法上「支払手段」として扱われるのであれば
必要が無いようにも思えますけれども、
市場が存在し、換金することが可能であるという
BTC の性格を考えれば時価評価を
しなければいけないような気もしてきます。


この辺りは、今後、国税庁側がどうしてくるのか、
法人税法所得税法がどう改正されるのか、
それ次第だというのが正直なところです。


以上、すっかり書き忘れてしまっていた
BTC に関する会計処理の話でした。